高額療養費
市区町村胎内市ふつう外来1回530円、入院1日1,200円(自己負担額)
胎内市内に住所がある18歳までの児童の医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。外来は1回530円、入院は1日1,200円(5回目以降無料)です。
制度の詳細
更新日:2025年4月7日
高額療養費
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
自己負担額の計算方法
自己負担額の計算方法は、以下のとおりです。
毎月1日から月末まで、月ごとに計算します。
一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。
同じ病院や診療所でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
70歳未満の場合
1か月の自己負担が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき
一つの世帯で同じ月に21,000円以上の支払いを2回以上し、世帯の合計金額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の額が支給されます。
1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき
12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分の額が支給されます。
血友病などで長期間の医療を受けたとき
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。所得区分がア・イで人工透析が必要な人は、自己負担限度額が20,000円になります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分
3回目まで
4回目以降
所得が901万円を超える世帯
ア
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
140,100円
所得が600万を超え901万円以下の世帯
イ
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
93,000円
所得が210万円を超え600万円以下の世帯
ウ
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
44,400円
所得が210万円以下の世帯
(住民税非課税世帯除く)
エ
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分
ア
とみなされます。収入が0円の方も、0円として所得の申告は必ず行ってください。
70歳~74歳の場合
外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。
1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき
所得区分が一般や現役並み所得者の方で、12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分の額が支給されます。なお、所得区分が一般の方は入院したときに限ります。
血友病などで長期間の医療を受けたとき
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。
70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)平成30年8月診療分から
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
III(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円)
現役並み所得者
II(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円)
現役並み所得者
I(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)
一般
18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円(4回目以降は44,400円)
低所得者II
低所得者I
8,000円
8,000円
24,600円
15,000円
現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入合計が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満であれば、申請すると一般の区分になります。
一般:現役並み所得者と低所得以外の人。
低所得者II:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。
低所得者I:国保加入者全員と世帯主が市町村税非課税の人で、その
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 医療費受給者証
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども支援課こども支援係
出典・公式ページ
https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/hoken/kenkohoken/ryoyohi.html最終確認日: 2026/4/12