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妊婦のための応援ギフト(国の妊婦のための支援給付事業)・妊婦等包括相談支援事業

市区町村八尾市ふつう妊婦1人につき5万円、こども(胎児)1人につき5万円

八尾市では、妊婦さんと子育て家庭をサポートするため、妊娠から出産、子育てまでの相談に乗る「妊婦等包括相談支援事業」と、経済的な支援を行う「妊婦のための応援ギフト」を一体的に提供しています。応援ギフトは、妊婦一人につき5万円、さらに胎児一人につき5万円が支給されます。

制度の詳細

妊婦のための応援ギフト(国の妊婦のための支援給付事業)・妊婦等包括相談支援事業 ページID1016928 更新日 令和8年3月31日 印刷 大きな文字で印刷 八尾市ではすべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境を目指して、妊娠から出産・子育てまで寄り添った「妊婦等包括相談支援事業」と「妊婦のための応援ギフト(国の妊婦のための支援給付事業)」を一体的に実施し、妊娠期から出産・子育てまでを総合的に支援します。 伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施のイメージについて (PDF 425.4KB) 事業の内容 1.妊婦等包括相談支援事業 全ての妊婦及び子育て世帯を対象に、妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊娠8か月時、新生児・出生後の家庭訪問(新生児・未熟児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問)時に助産師等が出産・育児の見通しを立てるための面談を行います。なお、妊娠届出時又は出生後の家庭訪問時の面談と併せて、妊婦のための応援ギフトについてご案内します。 八尾市妊婦のための応援ギフト (PDF 323.8KB) 妊娠届出・母子健康手帳の交付 妊娠に気づいたら、医療機関で妊娠の確定を受け、「母子健康手帳」の交付を受けてください。 妊娠中の方へのアンケート(妊娠8か月アンケート) (外部リンク) 妊娠8か月頃に妊婦健康診査の受診状況・出産に向けての気持ち・助産師等の面談希望の有無について、電子申請システムにてアンケートにお答えいただきます。必要な方に面談等を実施し、産前・産後サービス利用を一緒に検討・提案します。面談を希望されない妊婦の方も妊娠8か月頃にアンケートにご回答ください。 妊産婦・新生児・乳幼児訪問指導 妊娠や出産への不安や、育児で悩んだり心配なことはありませんか。 助産師や保健師等が相談をお受けします。 2.妊婦のための応援ギフト その1(妊婦給付認定の申請が必要です) 1)支給対象者 以下の(1)から(3)すべてにあてはまる妊婦、もしくは(4)にあてはまる妊婦 (1)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方 ※必要に応じて市が医療機関へ受診状況等を確認します。 (2)八尾市民(八尾市に住民登録をしている方) (3)当該の妊娠について「妊婦のための支援給付(国の出産・子育て応援給付金(ギフト))を含む」の支給を受けていない方 (4)令和7年3月31日までに、妊娠届出をし、助産師・保健師の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金(ギフト)を申請していない方(ただし、令和7年4月1日までに出産した方は除く) 2)支給額・申請方法 支給額:妊婦1人につき5万円 申請方法:妊娠届出面談後に妊婦給付認定の申請方法をご案内します。ご本人が申請をしてください。 申請期限:産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日から2年後の前日。(産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日が令和7年3月31日以前の場合は令和7年4月1日を起算日とします) できる限り妊娠期間中に申請してください。 3.妊婦のための応援ギフト その2(胎児の数の届出が必要です) 1)支給対象者 以下のすべてにあてはまる妊産婦 (1)八尾市において「妊婦給付認定者」として認定されている方(1回目の妊娠に対する支給の申請が済んでいる方) (2)八尾市民(八尾市に住民登録をしている方) 2)支給額・申請方法 支給額:こども(胎児)1人につき5万円 申請方法:妊娠8か月頃に面談(要予約)を受けた妊婦又は乳児家庭全戸訪問(新生児・未熟児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問)を受けた産婦に申請方法(胎児の数の届出)をご案内します。ご本人が申請してください。 申請期限:出産予定日8週前の日から2年後の前日。 できる限り生後4か月までに申請してください。 4.転入された方、転出された方へ 1)市外から八尾市に転入された場合について (1)転入前市町村で給付金を受給していない場合は、八尾市で妊婦給付認定申請並びに胎児の数の届出をすることで給付金を受給できます。 ア.妊娠中の方については転出前自治体と八尾市の妊婦健康診査受診票等の交換の際の面談で妊婦給付認定の申請方法をご案内します。交換手続きの際も、助産師や保健師等の面談予約が必要です。 妊娠届出・母子健康手帳の交付 イ.出産後の方は乳児家庭全戸訪問等の際に申請方法(胎児の数の届出)をご案内します。 妊産婦・新生児・乳幼児訪問指導 (2)八尾市から市外へ転出された場合について 八尾市から市外に転出された場合は妊婦給付認定が取消されます。このため、八尾市で未給付の給付がある場合は、転出先市町村において妊婦給付認定申請を行ってください。 5.流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ 令和7年4月1日以降に、胎児心拍を確認したのちに流産・死

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yao.osaka.jp/kosodate_kyouiku/ninshin_shussan/1013532/1016928.html

最終確認日: 2026/4/12

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