小谷村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金
市区町村小谷村ふつう耐震診断:対象経費の3分の2以内、上限89,000円。耐震改修:補助対象経費の5分の4以内、上限140万円。
昭和56年5月31日以前の既存住宅の耐震診断・改修工事の補助金。個人所有の一戸建て住宅が対象。補助率は3分の2以内。
制度の詳細
地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強い地域づくりの推進を図ることを目的に、小谷村耐震改修促進計画に基づき、村内の住宅の耐震診断又は耐震改修工事及び特定既存耐震不適格建築物の耐震診断又は耐震診断に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象住宅
既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう
昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
木造在来工法の住宅
長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有のの一戸建て住宅
既存非木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう
昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む)
木造在来工法以外の住宅
長屋共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の一戸建て住宅
補助金交付対象事業
(1)耐震診断事業
対象事業
対象経費
補助金額
非木造住宅耐震診断事業
既存非木造住宅の所有者が行う耐震診断に要する費用
既存非木造住宅の所有者が行う耐震診断に要する費用。対象経費の3分の2以内の額。ただし、その額が89,000円を超える場合は89,000円を限度とする。
特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
特定既存耐震不適格建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用
対象経費の3分の2以内以内の額。ただし、次の各号に掲げる面積に従い、当該各号に定める基準額の合計額3分の2に相当する額を限度とする。
1,000平方メートル以内の部分 1平方メートルあたり2,060円
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1平方メートルあたり1,540円
2,000平方メートルを超える部分 1平方メートルあたり1,030円
(2)耐震設計補助事業
対象事業
対象経費
補助金額
住宅耐震設計補助事業
住宅の所有者が実施する耐震性能を向上させるための設計に要する費用。
対象費用の3分の2以内。ただし、1戸あたり200,000円を限度とする。
(3)耐震改修事業
対象事業
対象経費
補助金額
住宅耐震改修事業
既存木造住宅
村が実施した診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震改修工事を行うことにより、総合評点が0.7以上となり、かつ、当該工事前の総合評点を上回る工事(評価機関において、これと同等の耐震性能が向上する工事と認められた工事を含む。)に要する費用。
既存非木造住宅
耐震診断事業を実施し、法に基づく耐震改修計画の認定を受けることのできる工事に要する費用。
除却工事
耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅(賃貸住宅を除く。)について行う除却工事に要する費用。
次に掲げる額の合計額とする。
補助対象経費の5分の4以内の額。ただし、その額が140万円を超える場合は140万円を限度とする。
補助対象経費の5分の4以内の額。ただし、140万円を限度とする。なお、利子補給制度を利用する場合には、1戸当たりの耐震改修工事等に係る費用の5分の2以内の額とし、700,000円を限度とする。
対象経費の2分の1以内。ただし、978,600円を限度とする。
大規模建築物等耐震改修緊急促進事業
耐震改修工事
耐震改修工事費に23.0%を乗じて得た額。ただし、耐震工事費は耐震改修工事に係る床面積(建替え工事の場合は建替え前の建築物の延べ面積)に1平方メートルあたり50,300円を乗じた額を限度とする
4分の1以内
(注意)上限あり
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 庶務係
電話番号:0261-82-2024
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 庶務係へのお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.otari.nagano.jp/soshiki/somu-shomu/gyomu/3/171.html最終確認日: 2026/4/10