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水道料金及び下水道使用料の減免

市区町村広島市ふつう1か月につき水道料金及び下水道使用料の0~10立方メートル相当額

水道料金及び下水道使用料の福祉減免制度。生活保護世帯、障害者世帯、ひとり親世帯など対象世帯の0~10立方メートル相当額を減免。一部世帯は所得制限あり。

制度の詳細

水道料金及び下水道使用料の減免 ページ番号1011636 更新日 2025年2月19日 印刷 大きな文字で印刷 水道料金及び下水道使用料には減免制度があるのですか。 回答 福祉減免制度として、1か月につき水道料金及び下水道使用料の0~10立方メートル相当額を減免しています。 対象範囲は、(1)生活保護世帯、(2)中国残留邦人等世帯、(3)障害者世帯、(4)寝たきり老人等世帯、(5)ひとり親世帯、(6)社会福祉施設となっています。このうち、(3)(4)(5)の世帯については、所得制限があります。 関連情報 水道料金等の福祉減免制度 (外部リンク) このページに関するお問い合わせ先 水道局営業部業務管理課 電話:082-511-6911/ファクス:082-511-6915 メールアドレス: [email protected]

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/shisei/kouchou/1021840/1006003/1027520/1011636.html

最終確認日: 2026/4/6

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