特別障害者手当特別障害者手当
市区町村浅口市専門家推奨30,450円
精神や身体に重い障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な、20歳以上の在宅の方に「特別障害者手当」が支給される制度です。月額30,450円が支給されますが、所得制限や施設入所・長期入院の場合には支給されません。
制度の詳細
本文
特別障害者手当特別障害者手当
ページID:0008282
更新日:2026年4月1日更新
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精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に「特別障害者手当」の支給制度があります。
手当月額(2026年4月1日現在)
30,450円
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
支給期間
2月10日(対象期間11月~1月)
5月10日(対象期間2月~4月)
8月10日(対象期間5月~7月)
11月10日(対象期間8月~10月)
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支給制限(下記に該当する場合には支給されません)
施設へ入所した場合
3か月以上連続して入院した場合
障害者本人の前年度所得が一定の額以上の場合
配偶者または、障害者を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合
本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
申請に必要なもの
特別障害者手当認定請求書
特別障害者手当所得状況届(障害者本人・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できる書類)
特別障害者手当認定診断書(障害に応じた所定の様式で作成日から3か月以内のもの)
戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
障害者本人名義の通帳もしくはキャッシュカードの写し
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
*条件により必要なもの
障害者本人が年金受給者の場合
○年金証書もしくは年金額が分かるもの(振込通帳、振込通知の写し等)
令和8年1月~6月に申請する場合 令和6年中の年金額
令和8年7月以降に申請する場合 令和7年中の年金額
○前年以降に浅口市に転入し、マイナンバーによる所得確認ができない場合
障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が確認できるもの(課税証明書)
認定請求書 [PDFファイル/172KB]
所得状況届(特別障害者手当) [PDFファイル/165KB]
受付窓口
健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
社会福祉課
代表
〒719-0243
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内)
Tel:0865-44-7007
Fax:0865-44-7110
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届(障害者本人・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できる書類)
- 特別障害者手当認定診断書(障害に応じた所定の様式で作成日から3か月以内のもの)
- 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
- 障害者本人名義の通帳もしくはキャッシュカードの写し
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
- 年金証書もしくは年金額が分かるもの(振込通帳、振込通知の写し等)(障害者本人が年金受給者の場合)
- 障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が確認できるもの(課税証明書)(前年以降に浅口市に転入し、マイナンバーによる所得確認ができない場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
- 電話番号
- 0865-44-7007
出典・公式ページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/8282.html最終確認日: 2026/4/12