助成金にゃんナビ

特別障害者手当特別障害者手当

市区町村浅口市専門家推奨30,450円

精神や身体に重い障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な、20歳以上の在宅の方に「特別障害者手当」が支給される制度です。月額30,450円が支給されますが、所得制限や施設入所・長期入院の場合には支給されません。

制度の詳細

本文 特別障害者手当特別障害者手当 ページID:0008282 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に「特別障害者手当」の支給制度があります。 手当月額(2026年4月1日現在) 30,450円 認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。 支給期間 2月10日(対象期間11月~1月) 5月10日(対象期間2月~4月) 8月10日(対象期間5月~7月) 11月10日(対象期間8月~10月) 支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。 支給制限(下記に該当する場合には支給されません) 施設へ入所した場合 3か月以上連続して入院した場合 障害者本人の前年度所得が一定の額以上の場合 配偶者または、障害者を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合 本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。 申請に必要なもの 特別障害者手当認定請求書 特別障害者手当所得状況届(障害者本人・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できる書類) 特別障害者手当認定診断書(障害に応じた所定の様式で作成日から3か月以内のもの) 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの) 障害者本人名義の通帳もしくはキャッシュカードの写し 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方 *条件により必要なもの 障害者本人が年金受給者の場合 ○年金証書もしくは年金額が分かるもの(振込通帳、振込通知の写し等) 令和8年1月~6月に申請する場合 令和6年中の年金額 令和8年7月以降に申請する場合   令和7年中の年金額 ○前年以降に浅口市に転入し、マイナンバーによる所得確認ができない場合 障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が確認できるもの(課税証明書) 認定請求書 [PDFファイル/172KB] 所得状況届(特別障害者手当) [PDFファイル/165KB] 受付窓口 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内) このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 社会福祉課 代表 〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内) Tel:0865-44-7007 Fax:0865-44-7110 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届(障害者本人・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できる書類)
  • 特別障害者手当認定診断書(障害に応じた所定の様式で作成日から3か月以内のもの)
  • 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 障害者本人名義の通帳もしくはキャッシュカードの写し
  • 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
  • 年金証書もしくは年金額が分かるもの(振込通帳、振込通知の写し等)(障害者本人が年金受給者の場合)
  • 障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が確認できるもの(課税証明書)(前年以降に浅口市に転入し、マイナンバーによる所得確認ができない場合)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
電話番号
0865-44-7007

出典・公式ページ

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/8282.html

最終確認日: 2026/4/12

特別障害者手当特別障害者手当(浅口市) | 助成金にゃんナビ