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港区フリースクール等利用料助成金について

市区町村港区ふつう児童・生徒一人につき、月額2万円を上限。フリースクール等利用料の2分の1から都助成金交付決定額を差し引いた額

東京都の支援を受けている不登校児童・生徒の保護者が、フリースクール等の利用料の一部を助成してもらえます。利用料の半分から都の助成金を引いた額(最大月2万円)を港区から受け取ります。

制度の詳細

トップページ > 子育て・教育 > 学校・教育 > いじめ・不登校対策について > 港区フリースクール等利用料助成金について シェア ポスト 印刷 更新日:2026年1月29日 ページID:158857 ここから本文です。 港区フリースクール等利用料助成金について 区では、東京都が実施している「東京都フリースクール等利用者支援事業助成金(以下「都助成金」という。)」の交付決定を受けている区内在住の不登校児童・生徒の保護者に対して、フリースクール等の利用料の一部を助成します。 助成対象者 都助成金の交付決定を受けている港区内在住の不登校児童・生徒の保護者 助成金額 1月当たりのフリースクール等の利用料の2分の1の額から都助成金の交付決定額(1月当たり上限額)を差し引いた額を支給します。 なお、区からの助成金は 児童・生徒一人につき、 月 額2万円を上限 とします。(以下の助成金支給例をご確認ください。) 【助成金支給例】 (1)フリースクール等の利用料が月額7万円で、都助成金交付決定額の1月当たり上限額が2万円の場合 フリースクール等の利用料の2分の1の額(3万5千円)から、都助成金の1月当たり上限額(2万円)を差し引いた額 →区から1月当たり1万5千円を支給します。 (2)フリースクール等の利用料が月額10万円で、都助成金交付決定額の1月当たり上限額が2万円 の場合 フリースクール等の利用料の2分の1の額(5万円)から、都助成金の1月当たり上限額(2万円)を差し引いた額 → 児童・生徒一人につき、 月 額2万円を上限 とすることから、区から1月当たり2万円を支給します。 申請期間 令和7年9月1日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで 以下のとおり、期間ごとに申請できる時期が異なります。 なお、申請可能な期間についてまとめて申請することもできます。 (例:令和8年1月5日以降、第1期から第3期分までを一括して申請できます。) 第1期(4~6月) 令和7年9月1日(月曜日)以降 第2期(7~9月) 令和7年10月1日(水曜日)以降 第3期(10~12月) 令和8年1月5日(月曜日)以降 第4期(1~3月) 令和8年3月2日(月曜日)以降 ※第4期については、申請期間が短いためご注意ください。 書類の提出に時間がかかる場合には、必ず申請期間中に教育人事企画課教育

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikushien/minatofs.html

最終確認日: 2026/4/5

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