不育症治療費に対する助成金
市区町村富士宮市ふつう対象治療費の10分の7の額(1円未満切捨て)とし、2年間で241,500円(治療費345,000円)まで。
富士宮市では、不育症治療にかかった費用の一部を助成します。対象となるのは、治療開始時の妻の年齢が43歳未満で、夫婦の合計所得が730万円未満の方です。助成額は治療費の10分の7で、2年間で最大241,500円(治療費345,000円まで)が上限です。対象外の治療費は2分の1の助成になります。
制度の詳細
目次
不育症治療費に対する助成金
不育症治療による治療費に対する助成金についてご案内します。
自費(保険対象外)で支払った不育症治療費の10分の7の額を、2年間で241,500円を限度に(不育症治療費345,000円まで)助成します。
条件に該当しない方は、通常の2分の1が助成されます。
助成対象者
下記条件を全て満たすこと
助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満。
夫及び妻の前年(R6年)の所得の合計額が730万円未満。(5月までに申請する場合はR5年の所得)
※その他、市不妊・不育症治療費助成制度の対象者に準ずる。
対象治療費
令和7年1月から12月までの以下1~6に該当する治療費で、自費(保険対象外)で支払ったもの。
※ただし、1月以降の転出または転入の場合、富士宮市に住民登録がある期間の治療費
抗リン脂質抗体検査
血液凝固因子検査
夫婦染色体検査
絨毛染色体検査
ヘパリン療法
低用量アスピリン療法
対象外の不育症治療費
2分の1が助成されます
1~6以外の治療費
保険適用の治療費
限度額、対象期間を超えた治療費
助成額
対象治療費の10分の7の額(1円未満切捨て)とし、2年間で241,500円(治療費345,000円)まで。
1年度の助成額は、不育症以外の助成額と併せて80万円まで。
助成期間
助成を開始した診療日の属する月から継続する2年間
申請時期
令和8年1月31日が、申請期限です。
申請書類は、6月から11月までに健康増進課の窓口まで取りに来てください。
間違い電話が多発しています。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。
電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。
万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康増進課
出典・公式ページ
https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1035600000/p000765.html最終確認日: 2026/4/12