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不育症治療費に対する助成金

市区町村富士宮市ふつう対象治療費の10分の7の額(1円未満切捨て)とし、2年間で241,500円(治療費345,000円)まで。

富士宮市では、不育症治療にかかった費用の一部を助成します。対象となるのは、治療開始時の妻の年齢が43歳未満で、夫婦の合計所得が730万円未満の方です。助成額は治療費の10分の7で、2年間で最大241,500円(治療費345,000円まで)が上限です。対象外の治療費は2分の1の助成になります。

制度の詳細

目次 不育症治療費に対する助成金 不育症治療による治療費に対する助成金についてご案内します。 自費(保険対象外)で支払った不育症治療費の10分の7の額を、2年間で241,500円を限度に(不育症治療費345,000円まで)助成します。 条件に該当しない方は、通常の2分の1が助成されます。 助成対象者 下記条件を全て満たすこと 助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満。 夫及び妻の前年(R6年)の所得の合計額が730万円未満。(5月までに申請する場合はR5年の所得) ※その他、市不妊・不育症治療費助成制度の対象者に準ずる。 対象治療費 令和7年1月から12月までの以下1~6に該当する治療費で、自費(保険対象外)で支払ったもの。 ※ただし、1月以降の転出または転入の場合、富士宮市に住民登録がある期間の治療費 抗リン脂質抗体検査 血液凝固因子検査 夫婦染色体検査 絨毛染色体検査 ヘパリン療法 低用量アスピリン療法 対象外の不育症治療費 2分の1が助成されます 1~6以外の治療費 保険適用の治療費 限度額、対象期間を超えた治療費 助成額 対象治療費の10分の7の額(1円未満切捨て)とし、2年間で241,500円(治療費345,000円)まで。 1年度の助成額は、不育症以外の助成額と併せて80万円まで。 助成期間 助成を開始した診療日の属する月から継続する2年間 申請時期 令和8年1月31日が、申請期限です。 申請書類は、6月から11月までに健康増進課の窓口まで取りに来てください。 間違い電話が多発しています。 間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。 電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。 万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課

出典・公式ページ

https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1035600000/p000765.html

最終確認日: 2026/4/12

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