心身障害者医療費の助成 -「(マル障)受給者証」-
市区町村東京都(港区の記載あり)ふつう外来:医療費の1割(上限月18,000円、年間144,000円)。入院:医療費の1割と標準負担額(上限月57,600円、4回目以降44,400円)。住民税非課税の場合は外来無料、入院は標準負担額のみ。
身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の人が対象。医療機関で「マル障受給者証」を提示すると、外来は医療費の1割(上限月18,000円)、入院は1割と標準負担額を支払い。ただし所得制限あり。
制度の詳細
トップページ
>
健康・福祉
>
障害者福祉
>
医療
> 心身障害者医療費の助成
シェア
ポスト
印刷
更新日:2025年12月2日
ページID:4355
ここから本文です。
心身障害者医療費の助成 -「
(マル障)受給者証」-
対象
身体障害者手帳1級・2級(内部障害は1級~3級)の人
愛の手帳1度・2度の人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
次にあてはまる人は助成が受けられません。
本人(20歳未満は、被保険者または世帯主)の所得が限度額を超えているとき
※ 所得制限基準額は、扶養親族数の数により変わります。
所得制限基準額(毎年9月に見直しされます)
扶養親族等の数が0人 3,661,000円
扶養親族等の数が1人 4,041,000円
扶養親族等の数が2人 4,421,000円
扶養親族等の数が3人 4,801,000円
医療保険未加入の人
生活保護を受けている人
65歳以上になってはじめて身体障害者手帳等が交付された人
後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている人
65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに申請を行わなかった人
扶養親族等の数が4人以上の場合、その他制度についての詳細は、
東京都福祉局ホームページ
をご覧下さい。
助成方法
を取扱う医療機関で診療を受けるときは「マル障受給者証」と「マイナ保険証(資格確認書等も可)」を一緒に提示して、以下の一部負担金を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。
医療機関で支払う金額
住民税が課税されている人(受給者証に
と書いてある人)
外来のときかかった医療費の1割を支払います。
1か月の上限額:18,000円(年間上限額144,000円)
入院のときかかった医療費の1割と標準負担額(食事代等)を支払います。
1か月の上限額:57,600円(年4回目以降44,400円)
住民税が非課税の人(受給者証に
と書いてある人)
外来のとき 自己負担はありません。
入院のとき 標準負担額(食事代等)のみ支払います。
※ 所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。
申請に必要なもの
港区へ転入した人で、マル障受給者証の交付申請時に、マイナンバー利用に同意した場合は、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が不要となります。
申請・手続き
- 必要書類
- マル障受給者証
- マイナ保険証または資格確認書
- 住民税課税(非課税)証明書(マイナンバー利用同意時は不要)
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/iryo/iryohi.html最終確認日: 2026/4/6