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心身障害者医療費の助成 -「(マル障)受給者証」-

市区町村東京都(港区の記載あり)ふつう外来:医療費の1割(上限月18,000円、年間144,000円)。入院:医療費の1割と標準負担額(上限月57,600円、4回目以降44,400円)。住民税非課税の場合は外来無料、入院は標準負担額のみ。

身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の人が対象。医療機関で「マル障受給者証」を提示すると、外来は医療費の1割(上限月18,000円)、入院は1割と標準負担額を支払い。ただし所得制限あり。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 医療 > 心身障害者医療費の助成 シェア ポスト 印刷 更新日:2025年12月2日 ページID:4355 ここから本文です。 心身障害者医療費の助成 -「 (マル障)受給者証」- 対象 身体障害者手帳1級・2級(内部障害は1級~3級)の人 愛の手帳1度・2度の人 精神障害者保健福祉手帳1級の人 次にあてはまる人は助成が受けられません。 本人(20歳未満は、被保険者または世帯主)の所得が限度額を超えているとき ※ 所得制限基準額は、扶養親族数の数により変わります。 所得制限基準額(毎年9月に見直しされます) 扶養親族等の数が0人 3,661,000円 扶養親族等の数が1人 4,041,000円 扶養親族等の数が2人 4,421,000円 扶養親族等の数が3人 4,801,000円 医療保険未加入の人 生活保護を受けている人 65歳以上になってはじめて身体障害者手帳等が交付された人 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている人 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに申請を行わなかった人 扶養親族等の数が4人以上の場合、その他制度についての詳細は、 東京都福祉局ホームページ をご覧下さい。 助成方法 を取扱う医療機関で診療を受けるときは「マル障受給者証」と「マイナ保険証(資格確認書等も可)」を一緒に提示して、以下の一部負担金を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。 医療機関で支払う金額 住民税が課税されている人(受給者証に と書いてある人) 外来のときかかった医療費の1割を支払います。 1か月の上限額:18,000円(年間上限額144,000円) 入院のときかかった医療費の1割と標準負担額(食事代等)を支払います。 1か月の上限額:57,600円(年4回目以降44,400円) 住民税が非課税の人(受給者証に と書いてある人) 外来のとき 自己負担はありません。 入院のとき 標準負担額(食事代等)のみ支払います。 ※ 所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。 申請に必要なもの 港区へ転入した人で、マル障受給者証の交付申請時に、マイナンバー利用に同意した場合は、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が不要となります。

申請・手続き

必要書類
  • マル障受給者証
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 住民税課税(非課税)証明書(マイナンバー利用同意時は不要)

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/iryo/iryohi.html

最終確認日: 2026/4/6