国民健康保険税の軽減及び減免について
市区町村古平町かんたん保険税の7割、5割または2割軽減
低所得世帯に対して国民健康保険税を自動的に軽減します。7割、5割、または2割の軽減が可能。非自発的失業者向けの軽減措置もあり。
制度の詳細
国民健康保険税の軽減及び減免について
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国民健康保険税の軽減及び減免について
国民健康保険には、一定の条件を満たした世帯については、国民健康保険税が自動的に「軽減」となったり、申請により「減免」となる制度があります。
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)
前年の世帯の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割・平等割の金額を7割、5割または2割軽減します。
自動で適用されるため、手続の必要はありません。
ただし、世帯主とその世帯の被保険者に1人でも未申告の方がいる場合、軽減の判定ができないため、軽減措置が受けられませんのでご注意ください。
なお、扶養親族となっている方を除き、所得のない方でも所得なしの申告が必要です。
令和7年度軽減基準所得額
低所得世帯に対する軽減基準
軽減割合
軽減の対象となる基準所得額
7割軽減
世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得合計が
43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合
5割軽減
世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得合計が
43万円+(被保険者数×30.5万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合
2割軽減
世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得合計が
43万円+(被保険者数×56万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合
※世帯主とは、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※前年の所得合計とは、
・65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
・専従者給与は、給与支払者の所得とみなして計算します。
・譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得で計算します。
・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で計算します。
※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。
※給与所得者等とは、給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方をいいます。
非自発的失業者の軽減措置【届出が必要】
雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職したことにより国保に加入した65歳未満の方は、保険税の軽減を受けることができます。
軽減を受けるには手続が必要です。
対象者
離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)に記載されている離職理由コード番号が、次のいずれかに該当する方です。
軽減の該当となる離職理由コード
種類
離職理由コード番号
離職理由
特定受給資格者
11
解雇
12
天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21
雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22
雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
軽減割合
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を30/100として保険税を算定します。
※低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)の判定所得についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
※高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
必要書類
国保特例対象被保険者等に係る届出書 (DOCX 28.7KB)
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
対象者のマイナンバーがわかるもの
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
未就学児に対する軽減
子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額を2分の1軽減します。
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている世帯の未就学児については、軽減後の均等割額からさらに2分の1を減額します。
自動で適用されるため、手続きの必要はありません。
対象者
未就学児(小学校入学前の子ども)の国保被保険者が対象です。
軽減割合
均等割額を2分の1軽減します。
軽減される期間は、満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。
産前産後期間相当
申請・手続き
- 必要書類
- 所得申告書(必要な場合)
出典・公式ページ
https://www.town.tagami.niigata.jp/docs/18176.html最終確認日: 2026/4/9