母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
市区町村堺市専門家推奨資金の種類によって異なる(資金一覧表参照)
母子家庭、父子家庭、寡婦などの経済的自立を支援する貸付制度です。対象者は母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦などで、堺市に住んでいることが条件です。貸付前に必ず事前相談が必要です。
制度の詳細
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
更新日:2025年10月31日
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度は、母子家庭や父子家庭、寡婦の方などに対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童の福祉を増進するため、設けられたものです。
なお、貸付申請前に貸付の目的となる学校の入学金等を既に納入した場合や事業計画等に着手した場合などは貸付できませんので、必ず事前に各区子育て支援課へご相談ください。
1 この資金の貸付けの対象者
母子家庭の母(児童を現に扶養している方)
父子家庭の父(児童を現に扶養している方)
寡婦(配偶者のない女子でかつて母子家庭の母であった方)
40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方(以下「40歳以上の配偶者のない女子」といいます。)※ 寡婦を除く。婚姻(事実婚を含む。)をしたことのない方は含まれません。
父母のない児童
※ 寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、前年の所得が2,036,000円以下の場合に限り貸付けの対象となります。
※就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、児童(子)自身も申請できる場合があります。(貸付には条件があります。)
※父子家庭の父にかかる貸付は、児童を扶養している場合に申請できます。(扶養する子が全員20歳以上の場合は申請できません。)父子家庭の父が、20歳以上の子と20歳未満の児童を同時に扶養している場合には20歳以上の子にかかる貸付が申請できる資金もあります。
(注意) この制度でいう 「児童」とは20歳に満たない者です。父子家庭の父が扶養する児童が20歳を迎えた日以後はその父及び児童にかかる申請はできません。
2 借入の条件
資金の種類、貸付限度額、償還期間、利子等については「
資金一覧表
」に掲載しています。
堺市にお住まいの方(転宅資金を除く)
償還完了時が70歳を超えない方が望ましい
弁済資力を有する方
過去に貸し付けた堺市母子父子寡婦福祉資金貸付金(「旧称堺市母子寡婦福祉資金」以下同じ。)の償還金に滞納がない方
自己破産免責後7年が経過しており、かつ、以前借りた堺市母子父子寡婦福祉資金を免責決定されたことがない方
暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
原則として、2種類以上の資金は貸付できません
(弁済資力を有
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/hitorioya/boshifushi/shikinkashitsuke.html最終確認日: 2026/4/6