漏水した場合の水道料金などの減免
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漏水した場合の水道料金などの減免
ページID:0003958
更新日:2025年7月31日更新
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漏水している場合は、早急に修繕を行ってください。
漏水したときは、漏水箇所によって水道料金などを減免する制度があります。水道料金などの減免を行うには申請が必要です。
また、井戸水を利用している人で下水道のみ契約している場合、減免申請の取り扱いが異なります。詳しくは上下水道局料金センターに問い合わせてください。
漏水減免ができる場合
給水装置などが破損し、漏水か所が地下埋設部分、床下、壁の中など発見困難な場所であるとき
漏水か所の修繕が完了しているとき
漏水減免ができない場合
目に見えるか所の漏水
市指定工事店以外で修繕工事を行った場合
漏水の修繕が完了していない場合
漏水と知りながら修繕工事を怠っていた場合
申請時に必要なもの
水道料金減免申請書
(下水道のみ契約している人)下水道使用料減免申請書
修繕の事実が確認できる写真
修繕後のメーター指針の写真
図面(略図)など
申請窓口
上下水道局料金センターまたは各市民センター地域支援グループ
様式のダウンロード
水道料金減免申請書 [Word/44KB]
、
水道料金減免申請書 [PDF/68KB]
(下水道のみ契約している人)
下水道使用料減免申請書 [Word/15KB]
、
下水道使用料減免申請書 [PDF/82KB]
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局
上下水道局料金センター
料金センター(窓口部門)
〒847-8511
佐賀県唐津市西城内1番1号
Tel:0955-72-9147
Fax:0955-72-9131
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/3958.html最終確認日: 2026/4/12