助成金にゃんナビ

漏水した場合の水道料金などの減免

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 漏水した場合の水道料金などの減免 ページID:0003958 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示 漏水している場合は、早急に修繕を行ってください。 漏水したときは、漏水箇所によって水道料金などを減免する制度があります。水道料金などの減免を行うには申請が必要です。 また、井戸水を利用している人で下水道のみ契約している場合、減免申請の取り扱いが異なります。詳しくは上下水道局料金センターに問い合わせてください。 漏水減免ができる場合 給水装置などが破損し、漏水か所が地下埋設部分、床下、壁の中など発見困難な場所であるとき 漏水か所の修繕が完了しているとき 漏水減免ができない場合 目に見えるか所の漏水 市指定工事店以外で修繕工事を行った場合 漏水の修繕が完了していない場合 漏水と知りながら修繕工事を怠っていた場合 申請時に必要なもの 水道料金減免申請書 (下水道のみ契約している人)下水道使用料減免申請書 修繕の事実が確認できる写真 修繕後のメーター指針の写真 図面(略図)など 申請窓口 上下水道局料金センターまたは各市民センター地域支援グループ 様式のダウンロード 水道料金減免申請書 [Word/44KB] 、​ 水道料金減免申請書 [PDF/68KB] (下水道のみ契約している人) 下水道使用料減免申請書 [Word/15KB] 、​ 下水道使用料減免申請書 [PDF/82KB] このページに関するお問い合わせ先 上下水道局 上下水道局料金センター 料金センター(窓口部門) 〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 Tel:0955-72-9147 Fax:0955-72-9131 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.karatsu.lg.jp/page/3958.html

最終確認日: 2026/4/12

漏水した場合の水道料金などの減免 | 助成金にゃんナビ