医療費等の支給申請(福祉医療費受給者)
市区町村高浜市ふつう自己負担分の全額または一部
福祉医療費受給者証で医療を受けた場合、自己負担分の支給申請ができます。愛知県外受診時などが対象です。
制度の詳細
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医療費等の支給申請(福祉医療費受給者)
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福祉医療費受給者証(子ども医療・障害者医療・精神障害者医療・母子家庭等医療・後期高齢者福祉医療)をお持ちの方が医療機関等を受診する場合、窓口で受給者証を提示することで、窓口での自己負担分の支払いが必要なくなります。
ただし、以下のような場合は、医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、
翌月以降に
、市役所へ医療費等の請求をしてください。
愛知県外で保険診療を受けた場合
福祉医療費受給者証は、愛知県内でのみ使用できます。愛知県外の医療機関等を受診した場合は、一旦、窓口で自己負担分を支払っていただき、
翌月以降に
、市役所へ医療費の請求をしてください。
緊急時などやむを得ず受給者証を提示できず、窓口で自己負担分を支払った場合
受給者証を持っていない時に、緊急で医療機関等を受診した場合などで、窓口で自己負担分を支払った場合、受診した月と
同月内であれば、後日、医療機関等へ受給者証を提示すると、支払った医療費を返金していただける可能性
があります。
返金ができない場合、
翌月以降に
、市役所へ医療費の請求をしてください。
受給者証だけでなく、保険資格のわかるものも提示できずに全額自費で支払った場合、先に、加入している健康保険から返金を受けてから、支給決定通知書を持って、市役所へ医療費の請求をしてください。領収書や医師の証明書については、健康保険から返却されない可能性があるため、コピーを取っておいてください。
医師の指示のもと、補装具を作製した場合
医師が治療目的で必要と認める補装具(コルセットなど)を作製した場合、かかった費用について、後日、自己負担分の助成を受けることができます。先に、加入している健康保険から返金を受けてから、支給決定通知書を持って、市役所へ医療費の請求をしてください。支給申請の際には、
医師の証明書等も必要
になりますので、ご注意ください。
手続に必要なもの
医療機関等の領収書(医療費の明細や保険総点数が明記されているもの) ※原則原本
医師の証明書等 ※補装具作製の場合のみ
(
靴型装具の場合、
装具の写真または現物の提示も必要です
)
健康保険からの支給決定通知書(高額療養費や附加給付金等) ※同一月、同一病院で、21,000円以上の自己負担額だった場合(保険証等の非提示による10割負担や補装具作成の場合は21,000円未満でも必要です)
預金通帳など振込先口座の分かるもの ※原則、受給者本人名義の口座に限ります。(受給者が未成年の場合は、保護者(被保険者)名義のもの)
福祉医療費受給者証
保険資格のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうちいずれか1点) ※マイナンバーカードで保険資格を確認する場合は、4桁の暗証番号が必要です。
限度額認定証(お持ちの方のみ)
※入院等で医療費が高額になる場合は、健康保険の高額療養費を確認する必要があります。
受診後すぐに申請に来られても、受付ができない場合がありますのでご注意ください。
※医療費の請求は受診月の翌月から5年以内に行なってください。
「高額療養費」とは 医療費の自己負担分が限度額を超えた場合に、加入する健康保険から支給される給付金のことです。(限度額は本人や世帯の所得状況に応じて決められています。)
手続きの場所・受付時間
市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
平 日 午前8時30分~午後5時15分
このページに関するお問い合わせ
市民窓口グループ
医療
〒444-1398
愛知県高浜市青木町四丁目1番地2
Tel:0566-95-9515
Fax:0566-52-1110
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の領収書
- 健康保険の支給決定通知書
- 預金通帳等
- 福祉医療費受給者証
- 保険資格のわかるもの
- 限度額認定証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民窓口グループ
- 電話番号
- 0566-95-9515
出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/2664.html最終確認日: 2026/4/10