日常生活用具を給付します
市区町村青梅市健康福祉部障がい者福祉課ふつう原則、給付内容の一割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります。生活保護受給の方、市民税非課税世帯の方は、給付限度額までは利用者負担はありません。
重度心身障害者(児)の方が、日常生活を過ごしやすくするための特殊寝台や入浴補助用具、紙おむつなどを給付する制度です。購入前に青梅市に相談・申請し、給付決定後に購入します。利用者は原則1割負担です。
制度の詳細
本文
日常生活用具を給付します
ページID:0000331
更新日:2025年12月1日更新
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重度心身障害者(児)の方の日常生活を、より暮らしやすくできるように特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具などのほか、紙おむつやおむつカバーなどを給付します。
給付を希望する方は、事前にご相談ください。購入後の助成は行っていません。
日常生活用具給付事業利用までの流れ
・青梅市に相談・申請をします。
・青梅市から給付決定通知書が届きます。
・業者に給付決定通知書が届いた旨を連絡し、日常生活用具の引き渡しを受けます。
・業者に利用者負担額を支払います。
・青梅市が、業者に差額分を支払います。
対象となる方
・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方。
・障害者総合支援法の対象となる難病等を患っている方。
次の方は、原則給付を受けることはできません。
・病院に入院または施設に入所している方。
・介護保険制度の対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。
申し込みに必要な書類等
・
日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/173KB]
・
(ストマ・紙おむつ用)日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/205KB]
・給付を受ける用具の見積書
・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
・本人(18歳未満の場合は本人および保護者)の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード)
・医師意見書(難病にかかっている方や医師意見書が必要な場合に限ります)
種目
・
青梅市障害者日常生活用具一覧 [PDFファイル/208KB]
をご覧ください。
・障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。
・種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。
・修理費の助成はありません。
・各種目には、助成の限度額を定めています。
・購入後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。
利用者負担
原則、給付内容の一割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります。
(生活保護受給の方、市民税非課税世帯の方は、給付限度額までは利用者負担はありません)
ストマ(畜便袋・畜尿袋)と紙おむつを継続して給付を受けている方の電子申請
以下のフォームから電子で申請ができます。
※ストマと紙おむつ以外の給付を希望する方は利用できません。
https://logoform.jp/form/LaiY/1305878
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
障がい者福祉課
サービス給付係
〒198-8701
青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111(内線2136)
Fax:0428-22-3508
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 日常生activity用具給付申請書
- 給付を受ける用具の見積書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
- 本人(18歳未満の場合は本人および保護者)の個人番号確認書類
- 申請者の本人確認書類
- 医師意見書(難病にかかっている方や医師意見書が必要な場合に限ります)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 青梅市健康福祉部障がい者福祉課サービス給付係
- 電話番号
- 0428-22-1111
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/331.html最終確認日: 2026/4/20