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補装具購入の助成

市区町村ふつう

制度の詳細

支給要件 身体障害者手帳を所有する方 特定疾患登録証を所有する方,または難病の診断を受けた方 ※障害の内容により対象となる補装具が異なります ※介護保険や労災が適用される方は,そちらが優先されます 申請に必要なもの (1)身体障害者手帳又は指定難病特定医療費受給者証(筑西保健所発行) (2)補装具意見書 (3)補装具申請書(様式は こちらからダウンロード できます) (4)印鑑 (5)個人番号(マイナンバー)のわかるもの (6)身元確認のできる書類(写真付きの場合→1つ,写真なしの場合→2つ以上の提示が必要です) (7)委任状(手帳所持者が窓口に来られない場合必要です) (8)見積書(希望する用具の見積書を用意していただけると支給決定が早めに行えます) ※対象者に適した補装具を給付するために補装具の判定を行う場合があります。 判定を行う場合,支給決定となるまでに1~2カ月程度の時間を必要とすることがあります。 支給額 各補装具の基準額の範囲内において原則9割を市が負担いたします。 (基準額は補装具の種類及び部品ごとに定められ,それらを合算した額となります。 具体的な金額を調べたい方は 厚生労働省のホームページ を参照してください) 基準額を超える部品,基準対象外の部品を使用した場合の差額分はすべて自己負担となります。 対象補装具 肢体不自由 義肢,装具,座位保持装置,車いす,電動車いす,歩行器 歩行補助杖(1本杖を除く),※重度障害者意思伝達装置 視覚障害 盲人安全つえ,義眼,眼鏡等 聴覚障害 補聴器 難病患者等 車いす,歩行器,装具 ※重度障害者意思伝達装置は肢体不自由かつ言語機能障害の方が対象となります。 外部リンク 補装具支給制度の概要及び基準額等につきましては厚生労働省のホームページもご覧ください。 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html 補装費の基準額について http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000083376.pdf

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yuki.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shougaifukushi/page001175.html

最終確認日: 2026/4/10

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