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災害弔慰金・見舞金

市区町村かんたん

自然災害により住家が全焼・全壊など被害を受けた場合、見舞金を支給します。全焼・全壊で50,000円、半焼・半壊で30,000円、床上浸水で20,000円が支給されます。

制度の詳細

災害弔慰金・見舞金 更新日:2020年11月30日 災害弔慰金、災害傷害見舞金、災害援護資金制度 災害弔慰金の支給、災害見舞金の支給および災害援護資金の貸付は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。 災害弔慰金、災害傷害見舞金の概要(内閣府防災情報HP) 災害援護資金の概要(内閣府防災情報HP) 茨城県災害見舞金制度 県内に発生した自然災害により被害を受けた方に対して、見舞金の支給を行う県独自の制度です。 災害障害見舞金(茨城県HP) 災害弔慰金(茨城県HP) 古河市災害見舞金制度 被災者に対して見舞金を支給する古河市独自の制度です。 1対象となる災害 火災、風水害又は震災又は市長が特に認める自然災害による住家の全焼、全壊、流出、半焼、半壊、一部流失又は床上浸水とする。 2支給対象者 見舞金の支給対象者は、古河市において住民基本台帳に記録されている者とし、かつ、被災時において、当該被災住家に現に居住する者とする。 3受給権者 見舞金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。この場合において、当該被災住家に2以上の世帯が居住している場合は、当該被災住家の各世帯主の代表者を受給権者とする。 また、災害により受給権者が死亡したときは、市内に居住する当該受給権者の配偶者又は直系1親等の者で、かつ、当該世帯主の死亡届の届出人である者を受給権者とみなす。 4支給内容 ○全焼、全壊、流失 1世帯当たり 50,000円 ○半焼、半壊、一部流失 1世帯当たり 30,000円 ○床上浸水 1世帯当たり 20,000円 古河市災害見舞金支給要綱 (PDFファイル: 122.8KB) 災害見舞金支給申請書 (Wordファイル: 18.4KB) この記事に関するお問い合わせ先 古河市 福祉推進課 所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地 電話番号:0280-92-5771 ファクス:0280-92-7564 福祉推進課へのお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/fukushi/engo/2945.html

最終確認日: 2026/4/12

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