岩出市体育施設使用料の減免について
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岩出市体育施設使用料の減免について
ページID:0002489
更新日:2026年3月18日更新
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次のような場合、岩出市体育施設の使用料の減免ができます。
団体での使用
市又は教育委員会が事務局である公的団体又は社会福祉団体が主催する行事
…10割
市立保育所又は市立小中学校が授業の一環として実施する行事
…10割
身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で構成されている市内の福祉団体や保護者団体(市内に在住又は在勤しているものに限る。)が実施する行事
…10割
児童福祉法に規定する児童発達支援または放課後等デイサービスを行う団体が実施するスポーツ活動(参加者に市内に在住の児童が含まれるものに限る。)
…10割
市スポーツ少年団に登録する団体が実施するスポーツ活動(単独で開催するスポーツ大会を除く。)
…10割
那賀地方小学校体育連盟又は那賀地方中学校体育連盟が主催するスポーツ大会
…10割
市内の公共的団体が実施する行事
…10割
市スポーツ協会に加盟する団体が主催するスポーツ活動(県大会以上のスポーツ大会を除く。)
…5割
市文化協会に加盟する団体が当該団体の設立目的のために主催する行事
…5割
市スポーツ少年団に登録する団体が単独で開催するスポーツ大会
…5割
市内の私立幼稚園・保育所(園)・認定こども園が実施するスポーツ活動
…10割
個人での使用
身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が行うスポーツ活動
…10割
療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者が行うスポーツ活動
…10割
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が行うスポーツ活動
…10割
前各号に掲げる者のうち、介助を必要とする場合の介助者
…10割
使用料の減免を受けるためには
個人での利用に伴う使用料の減免の場合、申請時に下記いずれかの提出が必要となります。
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
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このページに関するお問い合わせ先
生涯学習課
スポーツ健康係
〒649-6232
和歌山県岩出市荊本63番地の2(岩出市立市民総合体育館内)
Tel:0736-62-0370
Fax:0736-62-2421
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwade.lg.jp/soshiki/20/2489.html最終確認日: 2026/4/12