65歳から74歳までの非課税世帯員への医療費助成について
市区町村ふつう保険診療による医療費の自己負担分が1割または2割負担になります。外来は月8,000円、入院+外来は月24,600円が限度額です。
65歳から74歳の非課税世帯員を対象とした医療費助成制度です。保険診療の自己負担が2割または1割に軽減されます。月の限度額を超えた分は申請により払い戻しを受けられます。
制度の詳細
65歳から74歳までの非課税世帯員への医療費助成について
更新日:2025年12月02日
対象者
65歳から74歳までの非課税世帯員
要件
65歳以上75歳未満であること。
本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全ての方が住民税非課税であること。
助成内容
保険診療による医療費の自己負担分(3割負担または2割負担)が、
1割負担または2割負担
(下記表参照)になります。
年齢に応じた自己負担割合(65歳から74歳までの非課税世帯員)
年齢
窓口での自己負担割合
65歳以上70歳未満
2割
70歳以上75歳未満
1割
ただし、ひと月にかかった医療費(下記注意1参照)が下記の限度額を超えた時は、申請により払い戻しを受けることができます。申請方法は下記リンク「
受診後の払い戻しについて」
をご覧ください。上記自己負担割合については、現行のものとなります。以前に受給資格があった方の負担割合については保険年金課までお問い合わせください。
65歳から74歳までの非課税世帯員の医療費助成の限度額
外来(個人)
8,000円
入院+外来(個人または世帯(下記注意2参照))
24,600円
注意
ひと月にかかった医療費とは、県内県外問わず全ての医療機関(院外調剤薬局も含む)でかかった分のことです。
世帯とは、低所得老人の福祉医療費助成制度を受けている同一世帯の人のことを指しています。低所得老人の福祉医療を受けていない人と合算することはできません。
福祉医療費助成制度 受診後の払い戻しについて
助成対象外
健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など]
健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
生活保護を受けている方。
労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。
「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」にかかる自己負担金は助成対象です。
助成を受けるには
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/j/f/1389062049100.html最終確認日: 2026/4/5