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各障害手当に関する「眼の障がい」の認定基準の改正について

市区町村かんたん

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の眼の障がいに関する認定基準が改正されました。視力と視野の判定方法が変わり、より公正な評価が可能になりました。

制度の詳細

各障害手当に関する「眼の障がい」の認定基準の改正について 最終更新日:2022年4月1日 令和4年4月1日から、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます。 特別児童扶養手当 今回の改正により、手当の障がい等級が下がることはありません。 1 視力障がいの認定基準を改正します。 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。 2 視野障がいの認定基準を改正します。 ゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準を規定。 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障がいをより総合的に評価できるよう、視野障がいについても1級の認定基準を規定。 (注記)眼の障がいで2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障がい等級が上がり、手当額が増額となる可能性があります。障がい等級が上がり、増額を希望される方は、額改定請求のお手続きが必要です。 詳細については、下記リーフレットをご覧ください。 特別児童扶養手当「眼の障がい」の認定基準一部改正について(PDF:804KB) 特別児童扶養手当「眼の障がい」の認定基準の改正による額改定請求について(PDF:726KB) 特別障害者手当 今回の改正により、該当していた方が、該当しなくなることはありません。 1 視力障がいの認定基準を改正します。 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。 2 視野障がいの認定基準を追加、改正します。 ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準を規定。 2つの障がいで認定する場合の認定基準に視野障がいを追加。 3つの障がいで認定する場合の認定基準のうち、視野障がいの基準を改正。 (注記)視覚障がい(視力障がいと視野障がい)のみでは該当となりません。 詳細については、下記リーフレットをご覧ください。 特別障害者手当「眼の障がい」の認定基準一部改正について(PDF:804KB) 障害児福祉手当 今回の改正により、該当していた方が、該当しなくなることはありません。 1 視力障がいの認定基準を改正します。 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。 2 視野障がいの認定基準を改正します。 ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準を規定。 詳細については、下記リーフレットをご覧ください。 障害児福祉手当「眼の障がい」の認定基準一部改正について(PDF:726KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問い合わせ 障がい福祉課 給付係 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階 電話番号:049-257-6114 FAX:049-251-1025 このページのお問い合わせ先にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。 このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらとも言えない 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 手当てや障害年金など 各障害手当に関する「眼の障がい」の認定基準の改正について 障がいのある方への手当や共済制度 このページを見ている人は、 こんなページも見ています 補装具の交付と修理 日常生活用具の給付・貸与 福祉タクシー・自動車燃料費の助成 情報が見つからないときは

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出典・公式ページ

https://www.city.fujimi.saitama.jp/kenko_fukushi_iryo/05syougaisya/teate/sfukushi20220401me.html

最終確認日: 2026/4/12