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国民健康保険保険料 非自発的失業者の方の軽減について

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制度の詳細

本文 国民健康保険保険料 非自発的失業者の方の軽減について ページID:00248 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示 国民健康保険では、お勤めされていた会社等をやむを得ず離職された方(非自発的失業者)に対して、国保料の軽減などを行います。 申請がないと軽減されませんのでご注意ください。 対象者 雇用保険の特定受給資格者 及び 雇用保険の特定理由離職者 で65歳未満の方 (具体的には、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方) 軽減内容 前年の給与所得を30/100として保険料を算定します。また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。 軽減期間 離職日の翌日から翌年度末まで 申請必要なもの 雇用保険受給資格者証 国民健康保険被保険者であることを証する書類等 非自発的失業者軽減のリーフレット[PDFファイル/223KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.waki.lg.jp/soshiki/6/248.html

最終確認日: 2026/4/12

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