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障がい者福祉(手当)

市区町村八頭町ふつう制度により異なる

重度の障害がある20歳以上の在宅の方に特別障害者手当を支給します。20歳未満の方には障害児福祉手当が支給されます。所得制限があります。

制度の詳細

本文 障がい者福祉(手当) ページID:0003207 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示 障害者手帳等をお持ちの方およびその扶養者の方には、手帳の区分および等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。 こんなとき 内容 申請に必要なもの 特別障害者手当 重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の在宅の方に支給します。 ※所得制限があります。 医師の診断書 所得状況届 非課税所得額を証明する書類 印鑑 障害児福祉手当 重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給します。 ※所得制限があります。 医師の診断書 所得状況届 非課税所得額を証明する書類 印鑑 特別児童扶養手当 障害基礎年金の支給要件と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方等に支給します。 ※所得制限があります。 医師の診断書 住民票(マイナンバー記載により省略可) 戸籍謄本(抄本) 振込先口座申出書 印鑑 心身障害者扶養共済制度 心身障がい児・者や精神障がい者を扶養している方が、死亡または重度障がい者になった場合に、年金が支給されます。掛金の納付が必要となります。 住民票 印鑑 関連ページ 障がい者福祉サービスガイド 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 福祉課(福祉事務所) 障がい福祉係 〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254番地1 電話:0858-72-3590 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断書
  • 所得状況届
  • 非課税所得額を証明する書類
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
福祉課(福祉事務所)
電話番号
0858-72-3590

出典・公式ページ

https://www.town.yazu.tottori.jp/soshiki/16/3207.html

最終確認日: 2026/4/12

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