障がい者福祉(手当)
市区町村八頭町ふつう制度により異なる
重度の障害がある20歳以上の在宅の方に特別障害者手当を支給します。20歳未満の方には障害児福祉手当が支給されます。所得制限があります。
制度の詳細
本文
障がい者福祉(手当)
ページID:0003207
更新日:2025年7月1日更新
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障害者手帳等をお持ちの方およびその扶養者の方には、手帳の区分および等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。
こんなとき
内容
申請に必要なもの
特別障害者手当
重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の在宅の方に支給します。
※所得制限があります。
医師の診断書
所得状況届
非課税所得額を証明する書類
印鑑
障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給します。
※所得制限があります。
医師の診断書
所得状況届
非課税所得額を証明する書類
印鑑
特別児童扶養手当
障害基礎年金の支給要件と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方等に支給します。
※所得制限があります。
医師の診断書
住民票(マイナンバー記載により省略可)
戸籍謄本(抄本)
振込先口座申出書
印鑑
心身障害者扶養共済制度
心身障がい児・者や精神障がい者を扶養している方が、死亡または重度障がい者になった場合に、年金が支給されます。掛金の納付が必要となります。
住民票
印鑑
関連ページ
障がい者福祉サービスガイド
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課(福祉事務所)
障がい福祉係
〒680-0463
鳥取県八頭郡八頭町宮谷254番地1
電話:0858-72-3590
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書
- 所得状況届
- 非課税所得額を証明する書類
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課(福祉事務所)
- 電話番号
- 0858-72-3590
出典・公式ページ
https://www.town.yazu.tottori.jp/soshiki/16/3207.html最終確認日: 2026/4/12