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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金のご案内

市区町村かんたん

上砂川町では、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の定額減税で減税しきれないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給しています。支給額は減税可能額が所得税額と住民税額を上回る場合の不足額を1万円単位で切り上げた金額です。合計所得金額1,805万円以下が条件です。

制度の詳細

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金のご案内 Tweet 更新日:2024年07月05日 国の経済対策の一環で、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方については調整給付を支給することが決定しました。 給付対象者 対象者の方には7月中旬「お知らせ通知」をお送りいたします‼ 上砂川町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。 給付金額 給付額は、納税義務者の定額減税可能額を控除しきれない額に応じて異なります。なお、給付額の算出方法は、定額減税可能額(※1)が令和6年度推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げます。 (※1)定額減税可能額 所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(※2) 個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数 (※2)減税対象人数 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む) ただし、国外居住者を除く。 令和6年分推計所得税額は、早期に給付をするため令和5年分の所得・控除等の状況に基づき給付額を算定し、令和6年分の所得税額が確定した後、令和6年分所得税額・令和6年度個人住民税額に基づく再計算し、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。 給付金の支給手続き 過去に給付金事業等から町が独自で保有する口座情報に該当がある方は、「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。 「お知らせ通知」と合わせて、「確認書」送付いたします。 振込口座の変更が必要な場合や、役場で口座情報を保有していない方につきましては、本人確認書類及び口座情報がわかる通帳のコピーを添付して提出してください。 給付金を装った詐欺にはくれぐれもご注意ください! 「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。 この記事に関するお問い合わせ先 福祉課 福祉係 電話番号:0125-62-2222 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10

申請・手続き

出典・公式ページ

https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/fukushi/sonotajigyo/2123.html

最終確認日: 2026/4/12

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