医療費の給付と一部負担金
市区町村滑川町ふつう医療費の1割、2割、または3割負担
後期高齢者医療制度を利用している方の医療費の窓口負担割合について説明しています。所得に応じて1割、2割、または3割を負担することになります。例えば、住民税が非課税で所得が0円の人は1割負担、課税所得が145万円以上の人は3割負担です。令和4年10月からは、一定以上の所得がある方の窓口負担が2割になる制度も始まりました。毎年8月に所得の見直しが行われます。
制度の詳細
医療費の給付と一部負担金
更新日:2024年12月02日
後期高齢者医療の給付について
医療機関等を受診するときは、必ずマイナ保険証か資格確認書を提示してください。窓口での負担は次のようになっています。
低所得者1・2...医療費の1割負担
一般…医療費の1割または2割負担
現役並み所得者1・2・3...医療費の3割負担
・令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が2割になる制度が始まりました
。詳しくは、
こちら
をご覧ください。
所得段階の目安
現役並み所得者1
課税所得が145万円以上380万円未満の方
現役並み所得者2
課税所得が380万円以上690万円未満の方
現役並み所得者3
課税所得が690万円以上の方
(注意)現役並み所得者1~3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
以下の場合は、1割もしくは2割負担となります。
・被保険者が1人の世帯で収入額が383万円未満の方
・被保険者が1人の世帯で上記に当てはまらず、被保険者以外の70~74歳の世帯員との収入額の合計が520万円未満の方
・被保険者が2人以上の世帯で収入額の合計が520万円未満の方
(注意)住所地特例被保険者等の方は別途「基準収入額適用申請書」の提出が必要となります。該当する方には申請書を送付いたしますので、期限内に提出してください。
一般
現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2に該当しない方
低所得者2
同じ世帯の全員が住民税非課税である方
低所得者1
同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である方。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算した金額です。
(注意)所得は毎年8月に見直しをするため、資格確認書の有効期限は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。新しい資格確認書は、毎年7月中旬に送付する予定です。
関連リンク
埼玉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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出典・公式ページ
https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/chominhokenka/iryo_kenko/3/1123.html最終確認日: 2026/4/12