災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
市区町村大田区災害弔慰金:500万円または250万円、災害障害見舞金:250万円または125万円、災害援護資金貸付:150万円~350万円
自然災害で被害を受けた方に、亡くなった場合は弔慰金、重度の障害を受けた場合は見舞金、生活再建が必要な場合は低利の貸付資金を支給・貸付する制度です。
制度の詳細
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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
ページ番号:824938183
更新日:2024年1月16日
暴風、豪雨、地震等の自然災害(災害救助法が適用された場合等)により被害を受けられた方に対して、以下の制度があります。
災害弔慰金
対象
災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
支給額
生計維持者が亡くなられた場合 500万円
その他の方が亡くなられた場合 250万円
災害障害見舞金
対象
災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。
支給額
生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円
災害援護資金貸付
対象
災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。
申込資格
(1) 被害を受けた当時、大田区内に住所を有していた世帯であること
(2) 以下のいずれかの被害を受けた世帯であること
ア 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
イ 住居が半壊または全壊
ウ 家財の3分の1以上が損害
(3) 世帯の前年の総所得金額が下表の金額未満であること
所得限度額
世帯人員
前年の総所得金額
世帯人員
前年の総所得金額
1人
220万円
4人
730万円
2人
430万円
5人以上
1人増すごとに730万円に
30万円を加算した額
3人
620万円
(ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円未満)
貸付限度額
被害の種類と程度、世帯主の負傷の有無によって異なります。
被害の種類及び程度
世帯主の負傷がない場合
世帯主が負傷し療養期間が
概ね1か月以上の場合
家財及び住居に損害がない
―
150万円
家財の概ね3分の1以上が損害
150万円
250万円
住居が半壊
170万円(250万円)
270万円(350万円)
住居が全壊
250万円(350万円)
350万円
住居の全体が滅失または流失
350万円
350万円
被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事
申請・手続き
- 必要書類
- 被害を受けたことを証明する書類
- 大田区内の住所を確認できる書類
- 前年の総所得を証明する書類(貸付の場合)
- 負傷の療養期間を証明する書類(該当する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shien/saigaiengo.html最終確認日: 2026/4/5