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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

市区町村大田区災害弔慰金:500万円または250万円、災害障害見舞金:250万円または125万円、災害援護資金貸付:150万円~350万円

自然災害で被害を受けた方に、亡くなった場合は弔慰金、重度の障害を受けた場合は見舞金、生活再建が必要な場合は低利の貸付資金を支給・貸付する制度です。

制度の詳細

本文ここから 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付 ページ番号:824938183 更新日:2024年1月16日 暴風、豪雨、地震等の自然災害(災害救助法が適用された場合等)により被害を受けられた方に対して、以下の制度があります。 災害弔慰金 対象 災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 支給額 生計維持者が亡くなられた場合 500万円 その他の方が亡くなられた場合 250万円 災害障害見舞金 対象 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 支給額 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円 その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円 災害援護資金貸付 対象 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。 申込資格 (1) 被害を受けた当時、大田区内に住所を有していた世帯であること (2) 以下のいずれかの被害を受けた世帯であること ア 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上 イ 住居が半壊または全壊 ウ 家財の3分の1以上が損害 (3) 世帯の前年の総所得金額が下表の金額未満であること 所得限度額 世帯人員 前年の総所得金額 世帯人員 前年の総所得金額 1人 220万円 4人 730万円 2人 430万円 5人以上 1人増すごとに730万円に 30万円を加算した額 3人 620万円 (ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円未満) 貸付限度額 被害の種類と程度、世帯主の負傷の有無によって異なります。 被害の種類及び程度 世帯主の負傷がない場合 世帯主が負傷し療養期間が 概ね1か月以上の場合 家財及び住居に損害がない ― 150万円 家財の概ね3分の1以上が損害 150万円 250万円 住居が半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円) 住居が全壊 250万円(350万円) 350万円 住居の全体が滅失または流失 350万円 350万円 被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事

申請・手続き

必要書類
  • 被害を受けたことを証明する書類
  • 大田区内の住所を確認できる書類
  • 前年の総所得を証明する書類(貸付の場合)
  • 負傷の療養期間を証明する書類(該当する場合)

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shien/saigaiengo.html

最終確認日: 2026/4/5

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