高齢者住宅改修給付
市区町村杉並区ふつう予防給付20万円、附帯用具10万円(利用者負担は改修費の1割、生活保護受給者は負担なし)
65歳以上で介護保険が非該当と認定された高齢者を対象に、手すりの取付けなどの住宅改修工事や福祉用具の給付を行います。予防給付は20万円、附帯用具は10万円が限度額です。利用者負担は改修費の1割です。
制度の詳細
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ページID : 1153
更新日 : 2026年4月1日
高齢者住宅改修給付
目次
在宅での生活を継続するために必要な手すりの取付けなどの住宅改修工事や、福祉用具の給付を行ないます。
対象者
申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められる方。
内容
「予防給付」:手すりの取付工事、便器の洋式化工事
「附帯用具」:腰掛便座、入浴補助用具、手すり(取付工事を伴わないものに限る)
(注)給付を受けるには、改修工事前、又は用具購入前の申請が必要です。
給付限度額
「予防給付」:20万円
「附帯用具」:10万円
利用者負担金
改修費の1割(生活保護受給の方の負担はありません)
ただし、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担です。
申請窓口
担当区域の高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)に、ご連絡ください。
関連情報
高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)
お問い合わせ先
保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0649
ファクス番号:03-5307-0687
お問い合わせフォーム
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出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s039/1153.html最終確認日: 2026/4/6