子どもに関する保健福祉制度
市区町村鹿屋市専門家推奨保険診療に係る自己負担分を全額助成(一部所得制限あり)
鹿屋市では、0歳から18歳までの子どもの医療費助成、ひとり親家庭の医療費助成、未熟児や小児慢性特定疾病の医療費公費負担など、様々な保健福祉制度があります。所得制限があるものや、事前の登録が必要な制度もあります。
制度の詳細
子どもに関する保健福祉制度
共通助成内容
医療費の公費負担に係る制度
各種手当等に係る制度
障がい児福祉
共通助成内容
病院・薬局・歯科・訪問看護・柔道整復において保険証で診療した自己負担金が助成の対象です。
入院・外来ともに全額助成となります。
健康診断、予防接種、入院時の食事代等、保険診療外の負担分は助成の対象になりません。
各保険から給付される
高額療養費、家族療養付加給付金等を除いた金額
を助成します。
学校管理下で発生した怪我等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される「災害共済給付金」の対象となるものについては、医療費助成と重複して支給することはできません。
医療費の公費負担に係る制度
子ども医療費助成
子どもの医療に要した費用の内、保険診療に係る自己負担分を全額助成します。
事前に受給者の登録が必要です。
[登録に必要なもの]
お子様の加入保険内容が確認できるもの(お子様の加入保険資格確認書、お子様及び被保険者のマイナンバーカード)
振込先口座の預金通帳又はキャッシュカード(加入保険被保険者名義のもの、ただし、お子様と被保険者が別居の場合は同居の保護者のもの)
お子様、父母、被保険者及びお子様と同一世帯の方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等)、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
お子様、父母、被保険者のいずれかが市外にお住まいの場合は、氏名、住所、生年月日、個人番号を確認できるもの(住民票、マイナンバーカード等)
[助成対象]
0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
子ども医療費助成制度(令和7年4月1日診療分から)
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母(父)及び児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成します。
事前に受給者登録が必要です。ひとり親家庭医療費助成には所得制限があります。
なお、資格者証をお持ちの方で、助成金の支給申請をされる場合は、次の様式をご利用ください。
郵送による申請の場合は、必要書類の写しを同封してください。日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。
医療費助成金の支給申請
ひとり親家庭医療費助成金支給申請書(EXCEL:22KB)
ひとり親家庭医療費助成金支給申請書(PDF:141KB)
ひとり親家庭医療費助成金支給申請書(記入例)(PDF:419KB)
支給申請に必要なもの
医療機関等を受診した場合
医療機関等の領収書(保険点数、一部負担金額が記載されているもの)(レシートでは受付できません。)
保険適用となる眼鏡等の治療用の補装具を作った場合
医証(眼鏡の場合は作成指示書)、補装具の領収書、支給決定通知(健康保険組合等で発行)
[問合せ先]
子育て支援課(本庁1階)
電話:0994-31-1134
未熟児養育医療
未熟児などで出生し、保育器などを利用した場合の高額な医療費に対して所得に応じて公費負担があります。
[問合せ先]
こども家庭課(本庁1階)
電話:0994-35-1061
小児慢性特定疾病医療費助成
児童の健全な育成を阻害すると認められる疾病に罹患し、治療が長期にわたり医療費も高額になる場合に、医療費を公費で負担します。
療育の給付
結核による長期の入院治療が必要な児童に対して、所得に応じて医療費を公費で負担します。
妊娠高血圧症候群等療養援護
妊娠高血圧症候群、糖尿病等のため入院治療が必要な妊産婦に対して、医療費を公費で負担します。
所得制限があります。
[問合せ先]
鹿屋保健所(大隅地域振興局保健福祉環境部)
電話:0994-52-2105
重度心身障害者医療費助成
重度の障がいのある児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成します。
事前に受給者登録が必要です。
重度心身障害者医療費助成申請手続について
育成医療
障がいが残る恐れのある病気を持つ児童や、障がいのある児童に対して、医療の給付を行います。
所得に応じて費用の一部負担があります。
[問合せ先]
福祉政策課(本庁1階)
電話:0994-31-1113
各種手当等に係る制度
児童手当
児童扶養手当
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
[問合せ先]
子育て支援課(本庁1階)
電話:0994-31-1134
障がい児福祉
特別児童扶養手当
20歳未満で心身に障がいのある児童の扶養のために、その父、母又は養育者に対して支給される手当です。所得制限があります。
支給額
(令和6年4月から)
1級:1人につき月額55,350円
2級:1人につき月額36,860円
[問合せ先]
子育て支援課(本庁1階)
電話:0994-31-1134
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の最重度障がい児に対し、
申請・手続き
- 必要書類
- お子様の加入保険内容が確認できるもの(お子様の加入保険資格確認書、お子様及び被保険者のマイナンバーカード)
- 振込先口座の預金通帳又はキャッシュカード(加入保険被保険者名義のもの、ただし、お子様と被保険者が別居の場合は同居の保護者のもの)
- お子様、父母、被保険者及びお子様と同一世帯の方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- お子様、父母、被保険者のいずれかが市外にお住まいの場合は、氏名、住所、生年月日、個人番号を確認できるもの(住民票、マイナンバーカード等)
- 医療機関等の領収書(保険点数、一部負担金額が記載されているもの)(ひとり親家庭医療費助成の支給申請時)
- 医証(眼鏡の場合は作成指示書)(治療用補装具の場合)
- 補装具の領収書(治療用補装具の場合)
- 支給決定通知(健康保険組合等で発行)(治療用補装具の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課、こども家庭課、鹿屋保健所、福祉政策課
- 電話番号
- 0994-31-1134 (子育て支援課), 0994-35-1061 (こども家庭課), 0994-52-2105 (鹿屋保健所), 0994-31-1113 (福祉政策課)
出典・公式ページ
https://www.city.kanoya.lg.jp/jidou/kyoiku/kosodate/shien/hokenfukushi.html最終確認日: 2026/4/10