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幼児教育・保育無償化について(保護者の方向け)

市区町村ふつう

制度の詳細

令和元年10月から幼児教育・保育無償化が開始されます 幼児教育・保育無償化とは、少子化対策の一つであり、人格形成の基礎を培う機会として重要とされる幼児教育に係る保護者の皆様の経済的負担を軽減するため、主に3~5歳児を対象として利用料を無償化とする取り組みです。 令和元年10月に消費税率が10%へ引き上げられることによる消費税の増収分を財源として活用し、実施されます。 無償化の対象となる施設(事業)について 認可保育所(園) 認可幼稚園 認定こども園 認可外保育施設 (※1・2・3) 病児保育施設 (※1・2・3) 一時預かり事業 (※1・2・3) ファミリー・サポート・センター事業 (※1・2・3) 幼稚園の預かり保育(延長保育) (※1・4) ※1 施設が市町村へ届出をしており、無償化対象の施設(事業)として市町村に確認されていることが条件です。利用される施設(事業)が対象となるかについては、施設または施設のある市町村へお問い合わせください。 ※2 月額上限37,000円(0~2歳児の市町村民税非課税世帯については月額上限42,000円)まで無償となり、これを超える部分は自己負担となります。 ※3 認可保育所(園)・認可幼稚園・認定こども園に通っている場合は原則、認可外保育施設・病児保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用しても利用料は無償化の対象となりません。ただし、認可幼稚園・認定こども園(教育部分)に通っているお子さんついては、通っている施設が預かり保育(延長保育)を実施していない(実施時間が短い)場合は、無償化の対象となることがありますので市子ども福祉課へお問い合わせください。 ※4 月額上限11,300円(1日450円×その月の預かり保育利用日数=その月の無償化上限額)(満3歳児の市町村民税非課税世帯については月額上限16,300円)まで無償となり、これを超える部分は自己負担となります。 無償化の対象となるお子さんについて 認可保育所(園)・認定こども園(保育部分)を利用する場合 保育の必要性の認定 (※5) がされた3〜5歳児クラス (※6) のすべてのお子さん 保育の必要性の認定がされた市町村民税非課税世帯に該当する0〜2歳児 (※6) クラスのお子さん 認可外保育施設・病児保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合 保育の必要性の認定 (※5 ) がされた3〜5歳児 (※6) のすべてのお子さん 保育の必要性の認定がされた市町村民税非課税世帯に該当する0〜2歳児 (※6) のお子さん 認可幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する場合 満3歳児以上 (※7) のすべてのお子さん 幼稚園の預かり保育(延長保育)を利用する場合 保育の必要性の認定 (※5) がされた3〜5歳児クラス (※6) のすべてのお子さん 保育の必要性の認定がされた市町村民税非課税世帯に該当する満3歳児クラスのお子さん ※5 保護者の方が就労等の理由により日中、お子さんを保育できないことを証明する書類と一緒に申請書を提出していただき、市が認定します。詳しくは次の「無償化のために必要な手続きについて」「保育の必要性について」及び「保育の必要性の認定のための添付書類について」をご覧ください。 ※6 年齢はその年度の4月1日時点での年齢となります。 ※7 認可幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用料については満3歳から無償化の対象となります。 無償化のために必要な手続きについて 認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用する場合 これから保育所・認定こども園(保育部分)に入園申込をされる場合は、申込と同時に必要なお手続きをしていただきます。市子ども福祉課にてお手続きください。 既に入園されているお子さんについてはお手続きは必要ありません。 保育所・認定こども園(保育部分)の入園申込については こちら 認可外保育施設・病児保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合 保育所・認定こども園(保育部分)に入所申込をしたことがある場合 以前に保育所・認定こども園(保育部分)に入園申込をしたものの、空きがない等の理由で現在、入園できていない場合には、入園申込時に保育の必要性の認定がされています。入所保留通知書と同時に支給認定証を交付していますのでご確認いただき、認定期間が有効期間内であれば、無償化の対象となりますのでお手続きは必要ありません。(支給認定証を紛失・破棄してしまい認定期間が確認できない場合は市子ども福祉課までお問い合わせください。) なお、認定期間が過ぎてしまっている場合は、申請が必要となりますので 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新2・3号

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/hoikusho-youchien-kodomoen/page005691.html

最終確認日: 2026/4/10

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