高額介護サービス費等の支給(払い戻し)・高額医療・高額介護合算制度
市区町村市町村(介護保険者)ふつう利用者負担上限額:課税所得690万円以上は14万100円、課税所得380万円以上~690万円未満は9万3000円、市民税課税世帯は4万4400円、市民税非課税世帯は2万4600円~1万5000円(段階別)。令和7年8月より全体上限80万9千円。
介護サービスの利用者負担が1ヶ月の上限額を超えた分が払い戻される制度です。世帯の課税所得に応じて上限額が決定され、自動振込されます。令和7年8月より全体の上限は80万9千円となります。
制度の詳細
高額介護サービス費等の支給(払い戻し)・高額医療・高額介護合算制度
高額介護サービス費等の支給(払い戻し)
高額介護サービス費等とは、介護サービスを利用して支払った利用者負担額(1~3割)が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費等として支給(払い戻し)される制度です。
ただし、この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません。
一回申請をされますと、その後は高額介護サービス費等が発生した月に、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれるしくみとなります。
なお、振込口座を変更する場合は、振込口座変更の届出が必要になります。
利用者負担上限額
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令和7年8月より80万9千円
利用者負担段階区分
上限額(世帯合計)
課税所得690万円以上(年収約1160万円以上)(注1)の65歳以上の方がいる世帯
14万100円
課税所得380万円以上~690万円未満(年収約770万円以上~約1160万円未満)(注1)の65歳以上の方がいる世帯
9万3000円
上記区分以外の市民税課税世帯
4万4400円
市民税非課税世帯で下記の区分に属さない人
2万4600円
市民税非課税世帯で合計所得金額(注2)および課税年金収入額の合計が80万円
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以下の人
市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者
1万5000円(個人)
生活保護の受給者
1万5000円(個人)
利用者負担を1万5000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
1万5000円
(注1)前年12月31日現在で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を課税所得から控除して判定します。
(注2)「合計所得金額」は、地方税法に規定される合計所得金額から「租税措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除」した額となります。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から、10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
(※)申
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/ninte/sedo/kogaku.html最終確認日: 2026/4/6