ひとり親家庭等医療費助成制度
市区町村足立区ふつう医療費の自己負担分の一部又は全部
ひとり親家庭等の医療費自己負担分を区が助成する制度です。児童が18歳になった年度末まで対象で、所得制限があります。安心して病院で受診できるようにサポートします。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしたとき、安心して病院などで受診できるように医療費の自己負担分の一部又は全部を区が助成する制度です。所得制限があります。
1.医療費の助成を受けられる方
足立区内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18歳になった年の年度末まで、規則で定める程度の障がいの状態にある児童は20歳未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで出生した児童
ただし、次の項目に該当するときは受けることができません
申請者、配偶者、扶養義務者の所得が所得限度額以上の家庭
生活保護受給中の方
マル乳医療証、マル子医療証、マル青医療証、マル障医療証を交付されている方
児童福祉施設(一部施設は受給可)などに入所している方
2.所得制限
所得から、3.「所得から控除する額」の中で該当する金額を控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば助成対象になります。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
3.「所得から控除する額」
社会保険料相当額(一律控除):80,000円
給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円
寡婦控除:270,000円(母の場合は控除しない)
ひとり親控除:350,000円(母または父の場合は控除しない)
障害者控除:270,000円
特別障害者控除:400,000円
勤労学生控除:270,000円
(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額
4.「所得限度額に加算する額」
(1)申
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/hitorioya-hitorioya.html最終確認日: 2026/4/6