生殖補助医療費等助成事業
市区町村鮭川村ふつう1回につき負担額から県助成と保険給付を控除した額、または10万円のいずれか低い額
不妊治療(体外受精・顕微授精)の費用を助成します。1回の治療につき10万円まで助成され、年齢により回数制限があります。山形県の助成決定後に村の手続きが必要です。
制度の詳細
生殖補助医療費等助成事業
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精等を受けている方に、その治療に要する費用の一部を助成し経済的負担の軽減を図ります。
対象者
山形県特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業の助成対象者で、かつ夫婦ともに又はそのいずれか一方が鮭川村に住所を有し居住している者
助成対象となる治療
・生殖補助医療
・生殖補助医療と併用して実施される先進医療(厚生労働省が先進医療として告示したもの)
助成額
・別表Aの項からFの項までの区分に応じて行われる生殖補助医療及び先進医療については、1回の治療につき負担した額から県助成及び高額療養費その他の医療保険各法の規定に基づく保険給付の額を控除した額又は10万円のいずれか低い額
「別表」をダウンロードする(PDF:196kB)
助成回数
出産ごとに、1回目の治療開始時期の妻の年齢が
・40歳未満:1回の出産につき6回まで
・40歳以上43歳未満:1回の出産につき3回まで
※村での助成は、山形県の助成決定を受けてからの手続きとなります。
様式
「様式第1号 生殖補助医療費等助成金交付申請書兼請求書」をダウンロードする(PDF:109kB)
「様式第2号 生殖補助医療費助成事業申請用証明書」をダウンロードする(PDF:124kB)
問い合わせ先
健康福祉課健康推進係 電話 0233-55-2111(内線136/137)
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このページに関するお問い合わせは
健康福祉課 健康推進係
〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡2003番の7
TEL: 0233-55-2111(内線136)
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申請・手続き
- 必要書類
- 生殖補助医療費等助成金交付申請書兼請求書
- 生殖補助医療費助成事業申請用証明書
- 県の助成決定通知書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課健康推進係
- 電話番号
- 0233-55-2111
出典・公式ページ
https://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/kosodate/ninshin-syussan/773最終確認日: 2026/4/12