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フリースクール利用料補助金

市区町村かんたん

学校に登校が困難な子どもがフリースクールに通う場合、利用料の一部が補助される制度です。生活保護世帯は10分の10、その他の世帯は2分の1が補助されます。月額の上限は10,000円です。

制度の詳細

本文 フリースクール利用料補助金 ページID:0001324 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示 令和6年4月より、市教育委員会が認定したフリースクールの利用に要する費用の一部を補助します。 補助対象者 日田市の小中学校に在籍し、日田市に住所を有する児童生徒の保護者で、以下の条件をすべて満たす人です。 在籍する学校に登校が困難な児童生徒の保護者 市教育委員会が認定したフリースクールに原則として週1回以上通所する予定である児童生徒の保護者 フリースクールにおける児童生徒の様子等に関する情報について、認定施設が在籍学校及び教育委員会に情報提供することを承諾する保護者 世帯員に市税の滞納がない保護者 補助対象経費の補助を別の団体等から受けていない保護者 補助内容 表1 補助対象経費 補助対象者区分 補助率 補助限度額 フリースクールを利用するにあたり保護者が負担する利用料に相当する経費 (入会金や交通費、教材費、実習費等は除く) 生活保護の受給者 10分の10 月額10,000円 上記以外の者 2分の1 手続き 補助対象者の認定申請 補助を受けようとする月の末日までに、日田市フリースクール利用料補助対象者認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、学校教育課へ提出してください。 補助対象経費の月額が確認できる書類 その他教育委員会が必要と認める書類 交付申請・請求 補助対象者として認定を受けた保護者は、日田市フリースクール利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)に次の書類を添えて、学校教育課に提出してください。 日田市フリースクール利用料補助金利用状況報告書(様式第7号) 補助対象経費の額がわかる書類(領収書等) その他教育委員会が必要と認める書類 提出期限は、原則、以下のとおりです。 4月1日から7月31日までの利用分 8月末日まで 8月1日から12月31日までの利用分 翌年1月末日まで 1月1日から3月31日までの利用分 4月10日まで 様式 補助対象者認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB] 交付申請書兼請求書(様式第6号) [Wordファイル/23KB] 利用状況報告書(様式第7号) [Wordファイル/22KB] フリースクールの認定 日田市フリースクール利用料補助金の対象となる施設として認定を受けようとする場合は、日田市フリースクール認定申請書(様式第11号)に次の書類を添えて、学校教育課に提出してください。 パンフレット等当該施設の概要がわかる書類 利用者との契約約款等当該施設の利用条件が確認できる書類 職員体制並びに職員の氏名及び資格を確認できる書類 その他教育委員会が必要と認める書類 様式 施設認定申請書(様式第11号) [Wordファイル/22KB] このページに関するお問い合わせ先 学校教育課 学務係(市役所別館2階) 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 電話番号:0973-22-8221 ファックス番号:0973-22-8270 メールでのお問い合わせはこちら このページを見ている人はこんなページも見ています AI(人工知能)は こんなページをおすすめします 見つからないときは よくある質問と回答

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hita.oita.jp/site/kosodate/1324.html

最終確認日: 2026/4/10

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