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上島町農作物渇水対策事業補助金について

市区町村上島町ふつう補助率2分の1以内。認定農業者及び認定新規就農者:上限30万円、それ以外の方:上限10万円。1,000円未満の端数は切り捨て。

上島町では、農作物の水不足に困っている農家さんを助けるため、井戸の掘削や修理、水をためるタンクの購入など、渇水対策にかかる費用の一部を補助します。安定して農業を続けられるように支援する制度です。

制度の詳細

本文 上島町農作物渇水対策事業補助金について 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月26日更新 ページID:0024238 農作物の渇水対策を実施する農家の皆さまを支援します! 上島町農作物渇水対策事業について 生産基盤としてだけではなく、自然環境の保全、良好な景観形成及び防災機能等にも資する多面的な役割を担う上島町の農地の保全を目的に、渇水対策として安定的な農業用水の確保及び安定した農業経営の支援を図るため、上島町では「上島町農作物渇水対策事業補助金」を創設しました。 1 対象者 (1) 町内に住所を有する個人又は法人で、町内に所有し、又は貸借している農地(農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により貸借している農地及び国有農地の貸付地をいう。)に対して、整備を行う者。 (2) 農業に従事している者であり、かつ、補助金の交付を受けようとする年度の前年に農産物(加工品を含む。)の申告(青色又は白色)を行っている者。 (3) 事業完了後、おおむね10年以上意欲的に営農できる者。 (4) 町税を滞納していない者。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに掲げる者に該当しない者。 2 対象事業及び補助要件 (1) 井戸掘削事業 掘削、揚水ポンプ及び揚水管の据付け、給水設備及び電気設備の施工並びにこれらに附帯する設備の施工に要する経費が対象 (2) 井戸改修事業 既設の揚水ポンプ及び揚水管の取替え、給水設備及び電気設備の修繕等、井戸の改修に要する経費が対象 (3) 備品等購入事業 ため池等から給水するための給水設備及び雨水を貯留するためのタンク等の購入に要する経費が対象 上記のいずれかの事業に該当し、以下の項目すべてを満たす事業であること。 ・ 補助対象事業に要する費用が10万円以上であること。 ・ 受益面積がおおむね3アール以上であること。 ・ 原則として、過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 ・ 年度内に完了するものであること。 3 補助率及び補助金の限度額 (1) 補助率 2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) (2) 補助金の限度額 認定農業者及び認定新規就農者・・・30万円 認定農業者及び認定新規就農者以外の方・・・10万円 本事業の交付要綱は以下のとおりです。 上島町農作物渇水対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/189KB] 本事業の各種様式は以下のとおりです。 様式_上島町農作物渇水対策事業補助金交付要綱 [Wordファイル/32KB] 提出先・問合せ先 〒794-2492 愛媛県越智郡上島町岩城1427-2 上島町役場 岩城総合支所 農林水産課 Tel:0897-75-2500 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
上島町役場 岩城総合支所 農林水産課
電話番号
0897-75-2500

出典・公式ページ

https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/norin-suisan/24238.html

最終確認日: 2026/4/10

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