地域未来投資促進法における固定資産税の課税免除
市区町村伊達市ふつう固定資産税の課税免除
伊達市内で「地域経済牽引事業」を行う事業者(個人・法人)が、工場や物流倉庫などを新設・増設する際に、一定の条件を満たせば、固定資産税が3年間免除される制度です。
制度の詳細
地域未来投資促進法における固定資産税の課税免除 - 福島県伊達市公式ホームページ
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地域未来投資促進法における固定資産税の課税免除
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地域未来投資促進法における固定資産税の課税免除
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更新日:2025年9月26日更新
地域未来投資促進法における固定資産税の課税免除
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済波及的効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体や事業者の取り組みを支援する制度です。
都道府県や市町村は、国の基本方針に基づいて基本計画を策定し、国の同意を受けた基本計画に基づいて事業者は「地域経済牽引事業計画」を策定し、都道府県がこれを承認して、国や市町村が地域経済牽引事業者を支援していきます。
「地域経済牽引事業」を行う事業者が、工場や物流倉庫などの新設・増設投資を行う場合に、一定の要件を満たしていれば固定資産税の課税免除を受けることができます。
地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)
<外部リンク>
対象地域
伊達市全域(行政区画面積:26,512ha)
対象者
承認地域経済牽引事業のうち、主務大臣の承認を受けた個人または法人
対象資産
令和10年3月31日までに取得した以下の資産で、取得価額が1億円(農林漁業は5,000万円)を超えるもの
土 地 土地を取得後1年以内に建物または構造物の建設に着手した場合に限る
家 屋 建物及び付属設備(事務所等に係るものを除く)
償却資産 構築物
課税免除の期間
対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降3年度分
課税免除の申請
課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに課税免除申請書を提出してください。
このほか、提出書類があります(秋頃に通知にて案内します)
このページに関するお問い合わせ先
税務収納課
資産税係
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟1階
Tel:024-575-1235
Fax:024-576-2419
お問い合わせはこちらから
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〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
電話番号
024-575-1111
FAX番号
024-575-2570
[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133
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申請・手続き
- 必要書類
- 課税免除申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務収納課 資産税係
- 電話番号
- 024-575-1235
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/7/80755.html最終確認日: 2026/4/12