国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
市区町村かんたん
新型コロナウイルスの影響で収入が減った方を対象に、国民健康保険税を減免します。主な生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合は全額免除、収入が30%以上減少した場合は最大10分の10の範囲で減免されます。
制度の詳細
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国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
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掲載日:2022年7月1日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯は、申請により、国民健康保険税が減免される場合があります。
対象世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯
ア 主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較して30%以上減少していること
イ 前年の主たる生計維持者の総所得金額等の合計が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得が400万円以下であること
減免額
(1)に該当する世帯…
全額免除
(2)に該当する世帯…
対象保険税額(A×B/C)
×
減免割合(D)
・対象保険税額(A×B/C)
A
:この世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B
:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額 (複数ある場合はその合計額)
C
:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
・減免割合(D)
前年の合計所得金額
減免割合
300万円以下
10分の10
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1,000万円以下
10分の2
※事業等の廃止や失業の場合は10分の10
適用期間
令和4年度分の保険税(令和4年4月から令和5年3月末までに納期限が設定されているもの)
※加入手続きが遅れたため、保険税の納期限が令和4年4月以降に設定されているものは減免の対象になりません。
申請方法
ご自身が減免の対象となるか、町民課国保年金係(電話83-1225)にお問い合わせください。
その後のお手続きは、下記申請書類をダウンロード後印刷し、必要事項を記入、押印、ご予約の上お越しください。なお、郵送による申請も受付します。
【申請に必要なもの】
1.
国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/97KB]
国民健康保険税減免申請書【記入例】 [PDFファイル/110KB]
2.
収入金額等申告書 [PDFファイル/119KB]
収入金額等申告書【記入例】 [PDFファイル/156KB]
3.減免事由を確認できるもの
対象世帯(1)
死亡診断書の写し、医師の診断書など
対象世帯(2)
・令和4年の収入がわかるもの(帳簿の写し、給与明細書など)
・事業廃止、失業の場合はそれを証明できるもの(廃業届の写し、退職証明書、解雇通知書など)
・保険金・損害賠償金等の受け取りがあった場合は、金額がわかる書類の写し
4.本人確認書類
5.印鑑(窓口申請の場合)
申請受付期間
令和4年7月11日から令和5年3月31日まで
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ
町民課
国保年金係
〒258-8585
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
Tel:0465-83-1225
申請・手続き
出典・公式ページ
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/6/kokuhokorona.html最終確認日: 2026/4/12