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東京都による貸付・給付などの支援について

市区町村東京都(西多摩福祉事務所管轄地域)ふつう資金の種類により異なる。住宅支援資金は上限7万円×12か月

東京都がひとり親家庭を対象に、母子父子福祉資金や女性福祉資金などの貸付制度を提供しています。事業開始資金、生活資金、住宅資金など様々な用途の資金が利用できます。住宅支援資金は返還免除制度もあります。

制度の詳細

ホーム > 子育て・教育 > ひとり親家庭支援 > 東京都による貸付・給付などの支援について シェア Tweet 東京都による貸付・給付などの支援について 更新日 令和7年11月27日 ページID 6252 印刷 貸付・給付制度などによる支援 西多摩地区町村を管轄する東京都西多摩福祉事務所では、専門の支援員によるひとり親家庭の生活相談、就業支援、子育て支援など、様々な支援を行っています。 母子および父子福祉資金 都内に6か月以上お住まいの母子家庭の母または父子家庭の父等で、20歳未満のお子さんなどを扶養している方が対象です。 資金の種類 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金 対象の条件 原則、連帯保証人が必要です。お子さんに係る貸付以外は、保証人なしの場合、有利子となります。貸付を行うことにより、自立が見込まれる方が対象となります。 女性福祉資金の貸付 1.配偶者がいないか、配偶者がいてもその扶養を受けられない都内に6か月以上お住まいの女性が対象です。 (1)親・子・兄弟姉妹などを扶養している方 (2)親・子・兄弟姉妹などを扶養していない方で、年間所得が一定の額以下で、次のいずれかに該当する方 ・かつて母子家庭の母として子を扶養したことのある方 ・婚姻歴のある40歳以上の方 2.上記にあてはまらない方で、特に貸付の必要があると認められた方 資金の種類 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金 対象の条件 原則、連帯保証人が必要です。お子さんに係る貸付以外は、保証人なしの場合、有利子となります。 母子・父子自立支援プログラム策定事業 ひとり親家庭の母または父、離婚前からこの事業による支援が必要な方が対象です。 内容 個々のニーズに応じた子育て・生活支援・就業支援メニューを組み合わせたプランを策定し、安定した就労の自立を目指します。 住宅支援資金貸付(返還免除制度あり) 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に取り組むひとり親の方が対象です。 内容 住宅費(上限7万円×12か月)を支援します。 ※1年以内に収入拡大が認められ、1年以上就労を継続すれば、全額免除となりま

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問い合わせ先

担当窓口
東京都西多摩福祉事務所

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/011/p006252.html

最終確認日: 2026/4/6