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軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用について

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軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用について Tweet 更新日:2026年02月27日 ページID : 25751 軽度者に対する福祉用具貸与について 福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目については、保険給付の対象外です。ただし、種目ごとに必要とされる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。 軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用について 習志野市の軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用や貸与理由書の提出について、詳しくは下記をご確認ください。 ※令和7年9月より運用が変わります。 軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目の運用について (PDFファイル: 160.1KB) Q&A (PDFファイル: 111.5KB) 提出書類 ・介護保険指定(介護予防)福祉用具貸与理由書 ・居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画書など ・サービス担当者会議の要点、介護予防支援経過記録など、サービス担当者会議において福祉用具貸与の対象外種目が必要と判断された内容を確認ができる書面 ・移動用リフトについてはカタログの写し 介護保険指定(介護予防)福祉用具貸与理由書及び記載例 (Wordファイル: 39.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 このページは介護保険課が担当しています。 所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309 キャッチボールメールを送る PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.narashino.lg.jp/jigyosha/kaigohokenjigyousysyo/25751.html

最終確認日: 2026/4/12