在宅重度障害者手当の概要
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在宅重度障害者手当の概要
ページID:0001717
更新日:2026年4月1日更新
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愛知県独自の制度であり、在宅で生活している重度の障がい者の方に支給されます。
支給内容
身体障がい1級・2級の障がいと療育手帳のA判定(IQ35以下)が重複している方。
月額15,950円
身体障がい1級・2級の方、療育手帳のA判定(IQ35以下)の方、
身体障がい3級と療育手帳のB判定(IQ50以下)が重複している方。
月額6,950円
支給制限及び併給制限
施設に入所している方は受給できません。
※施設には、介護保険による特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム(ケアハウス)を含みます。
病院に3か月以上継続して入院された場合、手当を受給できなくなります。
一定以上の所得がある方は受給できません。
年1回、所得状況等届を提出していただきます。未提出の場合は支給が停止します。
特別障害者手当、障害児福祉手当とはそれぞれ重複して受給できません。
65歳以上の方で平成20年4月1日以降に新規で手帳を取得された方は、受給対象となりません。
例)65歳以上で1級取得→受給対象外
65歳未満で4級取得、65歳以上で1級に等級変更→受給対象
用意するもの
在宅重度障害者手当認定申請書
同意書
障がい者手帳
本人の預金通帳
※1と2の用紙は地域福祉課窓口にあります。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
障がい福祉係
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8142
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/syougai-fukusi/1717.html最終確認日: 2026/4/12