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ひとり親世帯の方(亡くなられたときの手続き)【児童扶養手当等】

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ひとり親世帯の方(亡くなられたときの手続き)【児童扶養手当等】 いいね! ページID 1003249 更新日 2025年6月3日 印刷 大きな文字で印刷 児童扶養手当を受けている方 受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。 お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。 ※児童扶養手当証書は必ずお返しください。 ※未支払の児童扶養手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。 ※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更のため認定請求手続きが必要となる場合があります(申請月の翌月分からの支給となります)。 ※お手続き方法などについては、お問い合わせください。 【手続き窓口】 市役所1階18番窓口 【担当課】 子育て支援課手当・医療担当 【連絡先電話番号】 0133-72-3128 ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方 受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。 お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。 ※受給者証は必ずお返しください。 ※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。 ※お手続き方法などについては、お問い合わせください。 【手続き窓口】 市役所1階18番窓口 【担当課】 子育て支援課手当・医療担当 【連絡先電話番号】 0133-72-3128 児童手当を受給している方 お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】 「児童手当」に係る手続きについては、リンクページをご覧ください。 保育所を利用しているお子さんがいる方 お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】 保育所利用の相談・申請に係る手続きについては、リンクページをご覧ください。 このページに関する お問い合わせ 子育て推進部 子育て支援課 手当・医療担当 〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階 電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/kosodate-kyoiku/kosodate/1001885/1006194/1003249.html

最終確認日: 2026/4/12

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