ひとり親世帯の方(亡くなられたときの手続き)【児童扶養手当等】
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ひとり親世帯の方(亡くなられたときの手続き)【児童扶養手当等】
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ページID 1003249
更新日
2025年6月3日
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児童扶養手当を受けている方
受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。
お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。
※児童扶養手当証書は必ずお返しください。
※未支払の児童扶養手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。
※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更のため認定請求手続きが必要となる場合があります(申請月の翌月分からの支給となります)。
※お手続き方法などについては、お問い合わせください。
【手続き窓口】
市役所1階18番窓口
【担当課】
子育て支援課手当・医療担当
【連絡先電話番号】
0133-72-3128
ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方
受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。
お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。
※受給者証は必ずお返しください。
※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。
※お手続き方法などについては、お問い合わせください。
【手続き窓口】
市役所1階18番窓口
【担当課】
子育て支援課手当・医療担当
【連絡先電話番号】
0133-72-3128
児童手当を受給している方
お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】
「児童手当」に係る手続きについては、リンクページをご覧ください。
保育所を利用しているお子さんがいる方
お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】
保育所利用の相談・申請に係る手続きについては、リンクページをご覧ください。
このページに関する
お問い合わせ
子育て推進部 子育て支援課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/kosodate-kyoiku/kosodate/1001885/1006194/1003249.html最終確認日: 2026/4/12