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市区町村城里町専門家推奨工事総額の1/2(上限100万円、消費税除く)

城里町空家バンク制度を利用して購入・賃貸借した空家のリフォーム費用に対し、1/2(上限100万円)を補助します。完了後10年以上居住することが条件で、着工前に申請が必要です。

制度の詳細

概要 町では、城里町空家バンク住宅リフォーム費用補助金交付要綱(令和6年城里町告示第148号)に基づき、「空家バンク制度」を活用して購入又は賃貸借した空家に10年以上居住すること等を条件に、当該空家のリフォーム費用に対して、100万円を上限に補助金を交付します。 ※詳細な条件等があります。 ※「空家バンク制度」とは、城里町空家バンク制度設置要綱(平成29年城里町告示第39号)に基づく制度のこと 補助金の対象となる空家 城里町空家バンク制度設置要綱(平成29年城里町告示第39号)に基づく空家バンクに登録された、次に掲げるいずれかの住宅を、自らが居住するために購入又は賃貸借した空家であること。 ・個人用住宅 ・併用住宅(居住用の部分に限る。) ・併存住宅(居住用の部分に限る。) 補助金の対象となる工事 補助金の対象となる空家をリフォームする工事で、空家の修繕、改造、模様替え、増築、改築、その他住宅としての機能の維持又は向上のために行う改修等で、次に掲げる工事 ・基礎、土台若しくは柱の修繕又は補強に係る工事 ・外壁、屋根、庇(ひさし)、樋(とい)、内壁、天井若しくは床の設置又は修繕に係る工事 ・塗装工事 ・給排水、換気、電気、ガス若しくは通信等の設備の新設又は切替に係る工事 ・玄関、居室、台所、洗面所、浴室又は便所の改修に係る工事 ・建具の取替え等に係る工事 ・ベランダ若しくはバルコニーの設置又は修繕に係る工事 ・門若しくは塀その他外構の設置又は修繕に係る工事 補助金の対象者 補助金の対象となる工事を行う、次に掲げる要件いずれにも該当する者 ・当該空家の住所に住民登録をすること ・リフォーム工事が完了した当該空家に10年以上居住すること ・購入又は賃貸借の相手が、2親等以内の親族でないこと ・「空家バンク制度」の利用登録者として登録された者で、その登録を抹消されていないこと ・町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)の未納がないこと ・城里町暴力団排除条例(平成23年城里町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員でないはないこと ・当該空家について、次に掲げる補助金の交付を受けていないこと ⇒ 城里町住宅リフォ―ム資金助成要綱(平成21年城里町告示第91号)の規定による住宅リフォ―ム資金助成の交付 国又は他の地方公共団体その他類似の団体が交付するの補助金等の交付 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護住宅改修費及び同法に規定する介護予防住宅改修費の交付 補助金の額 補助金の対象となる工事の総額が、10万円以上(消費税及び地方消費税の額を除く。)で、その総額の1/2の額 ※1/2した額に1,000円未満の端数がある場合には、1,000円未満の額を切り捨てた額 ※上限は、100万円 補助金の申請方法 リフォーム工事の着工前に、申請書と必要書類を添付して提出 ※申請には、交付申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)、その他(様式第1号に記載してある添付書類) ※様式は、当ページ下部にある「関連ダウンロード」からダウンロードができます。 ※申請期限は、購入又は賃貸借の契約日から起算して1年を経過する日までとなっておりますが、リフォーム工事の完了期限に条件があるため、申請できない場合もありますので、事前にご確認をお願いします。 注意事項 ・リフォーム工事の完了期限は、2月末までになります。 ・当該補助金交付要綱に規定する補助金の返還事由に該当した場合には、補助金の返還を求めることがあります。 ・リフォーム工事が完了したら、実績報告書(様式第6号)を提出してください。 ・申請時と実績報告時に添付書類として提出するため、リフォーム工事の工事前、工事中、工事後の写真を撮影しておいてください。 ・請求書(様式第8号)の提出については、実績報告書の提出時にご確認ください。

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • その他必要書類

出典・公式ページ

https://www.town.shirosato.lg.jp/shirosatokurashi/kurasu/akiya-bank/page007100.html

最終確認日: 2026/4/10

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