飲用水確保対策事業補助金のお知らせ
市区町村盛岡市ふつう予算の範囲内で工事等に要する経費の一部
盛岡市の上水道が通っていない地域に住んでいる方が、井戸水などの飲用水設備を新たに整備したり改修したりする際に、工事費の一部を補助します。水質や水量に問題がある場合が対象です。
制度の詳細
飲用水確保対策事業補助金のお知らせ
広報ID1023081
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盛岡市内の上水道給水区域外にお住まいの方で、個人で整備した自家水(井戸水や湧水など)を飲用水として利用していて、その水質に問題があったり、水量が不足しているなどして、新たに井戸等の給水設備を整備したり、既存の設備を改修しようとする場合に、予算の範囲内でその工事等に要する経費の一部を補助します。
現在、申請希望者多数のため、
8月
末までに寄せられた要望について、要望受付の翌年度以降に補助金の交付を行なっております。
盛岡市飲用水確保対策事業補助金交付要綱 (PDF 166.7 KB)
補助対象者
盛岡市内の上水道給水区域外にある住宅に居住し、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する方です。
住宅に飲用水を供給することができる飲用井戸等又は供給施設が存在しない。
住宅に接続された供給施設(飲料水供給施設,農業集落飲雑用水供給施設等)の廃止が決定している。
住宅で現在使用している飲用水について、補助金交付申請をする日前1年以内に受けた水質検査で、基準に適合しない事項があること。
補助金交付申請をする日前1年以内において、住宅に接続された飲用井戸等に係る給水栓からの吐水量の最大値が1秒当たり 283ミリリットル未満であること。
補助金交付の要件
申請年度に新たに工事や既存設備の改修等を行う方で、補助金の申請から請求(工事代金支払完了)までを、1年度内(4月~翌年3月)に完了できる方。
過去に飲用井戸等の整備に関して補償又は補助金の交付を受けていない方。
補助対象となる経費
ボーリング工事(打抜き工事及び素堀り工事を含む。)に要する経費
取水管の整備に要する経費
揚水ポンプの設置に要する経費
給水管(屋内配管及びこれに直結する給水用具を除く。)の整備に要する経費
電気導線の整備に要する経費
貯水タンクの設置に要する経費
浄水設備の設置に要する経費(水質検査の結果で水質基準に適合しない項目があった場合に,それを改善するために設置する浄水設備に限る。)
水質検査に要する経費
補助の対象とならない工事等
宅内の給水管、台所やお風呂のリフォーム等の工事。
賃貸住宅や事務所・店舗、農業等事業に供するもの、一時的な居住用の別荘などに設置する給水設備。
補助金交付申請日以降に住宅を新築する方や空き家への転居を予定している方
申請・手続き
- 必要書類
- 盛岡市飲用水確保対策事業補助金交付要綱
- 水質検査の結果(基準に適合しない場合)
出典・公式ページ
https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/kankyo/kankyokatsudo/1023081.html最終確認日: 2026/4/5