介護予防拠点整備事業費補助金
市区町村ふつう
制度の詳細
介護予防拠点整備事業費補助金
制度の概要
介護予防活動の拠点として活用される施設の整備費用の一部を補助することで、地域における高齢者の介護予防活動の推進を図ることを目的としています。
詳しくは
『利用の手引き』(PDF:1,421KB)
をご覧ください。
補助対象となる施設
高齢者を対象とした介護予防活動を実施する拠点施設(介護予防拠点)
(例)通いの場・サロン活動を実施している地区の集会施設等
補助要件
介護予防拠点において高齢者の介護予防活動を毎月2回以上継続的に実施し、補助事業完了後5年間、実績報告を行うこと。
上記の要件を満たせなくなった場合、補助金を返還して頂くことがあります。
介護予防活動について
介護予防活動とは、地域における通いの場、サロン事業などの、高齢者が集える身近な場所で体操等の軽い運動や趣味活動に取り組むことで、高齢者の健康増進・生きがいづくり、地域のつながりづくり等を目的とした活動のことです。
介護予防活動の取り組み事例
健康体操・介護予防体操等
趣味活動(囲碁、将棋、茶道、書道、手遊び、合奏、合唱、季節行事など)
講話
会食、茶話会
その他(ニュースポーツ、健康麻雀、Eスポーツ等)
補助対象事業者
介護予防拠点の整備を実施する者
(例)
地域の通いの場・サロン等の活動の場となる集会施設等を改修する区長等
地域の空き施設等を活用して介護予防活動を実施する有志のボランティア団体・NPO法人等
補助率・補助限度額
次の各項目について、予算の範囲内において補助します。
(1)施設整備
補助対象経費の10分の10以内で、971万円を限度とする。
(2)バリアフリー用福祉用具購入
補助対象経費の2分の1以内で、10万円を限度とする。ただし、(1)施設整備により難い箇所のバリアフリーを目的とする場合に限ります。
補助対象経費(補助対象となる工事内容)
(1)補助対象要件
介護予防活動を目的とした拠点整備として必要と認められる工事内容で、次のいずれかの工事区分に該当すること。
創設工事(新築、既存建物の改修)
増築工事
改築工事
増改築工事
(2)補助対象とならないもの
次の費用は補助対象外となります。
土地の取得、造成に係る費用
外構関係(門扉、舗装、看板類、植栽、駐車場整備等)に係る費用
車庫または倉庫の建設に係る費用
中古品、消耗品、備品(家具・家庭用エアコン等)の購入に係る費用
既存施設の解体、撤去に係る費用(一部改修に係る取り壊し、廃材の処分費用は補助対象に含まれます)
既に実施している事業や複数年度にまたがる事業
その他介護予防拠点としての目的に沿わないもの(自治会活動、観光等、工事の主たる目的が介護予防活動として認められないもの)
(3)補助対象工事の具体例
『利用の手引き』(PDF:1,421KB)
をご覧ください。
補助金申請の流れ・提出書類等について
『利用の手引き』(PDF:1,421KB)
をご覧ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/yobo/kaigoyobokyoten.html最終確認日: 2026/4/12