福祉医療費助成制度 受診後の払い戻しについて
市区町村大津市ふつう自己負担額を差し引いた金額を振込により払い戻し
福祉医療費助成制度の受診後の払い戻し方法についての説明です。県外受診時や受給券を使わなかった場合、医療費の自己負担分を支払った後に申請することで助成額を払い戻します。治療用眼鏡も対象となります。
制度の詳細
福祉医療費助成制度 受診後の払い戻しについて
更新日:2025年12月02日
1.県外での受診について
福祉医療費受給券は県外の医療機関では使えません。いったん、医療費(保険診療内)の自己負担分を支払い、後日、1か月分をまとめて保険年金課または最寄りの支所へ申請してください。福祉医療費助成制度の自己負担額を差し引いた金額を振り込みにより払い戻しします。
請求できる期間は、お支払いをされた翌日から
5年以内
です(福祉医療費の対象は健康保険からの給付を受けたものに限ります)。
療養費及び高額療養費の対象となる場合は、まずは加入している健康保険で療養費及び高額療養費の申請をしてください。健康保険へ療養費及び高額療養費の申請ができる期間は、
2年以内
です(詳しくはご加入の健康保険にお問合せください)。
申請に必要なもの
医療費支給申請書 (様式第3号)
領収書(氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載のあるもの)
通帳等、振込先口座のわかるもの
福祉医療費受給券
資格確認書(健康保険証利用登録されたマイナンバーカードをお持ちの場合は不要です。)
健康保険からの支給決定通知書(健康保険から高額療養費や附加給付を受けられた場合のみ。コピー可)
大津市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の場合は不要です。
県内で受給券を提示せずに支払った保険診療についても、この方法で申請することができます。
医療費支給申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。
2.治療用眼鏡(9歳未満)の代金を支払ったとき
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、福祉医療助成制度の助成対象となります。
まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしてください。その後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。
小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)は、健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。
申請に必要なもの
医療費支給申請書 (様式第3号)
福祉医療費受給券
資格確認書(健康保険証利用登録されたマイナンバーカードをお持ちの場合は不要です。)
通帳等、振込先口座のわかるもの
領収書(コピー可)
申請・手続き
- 必要書類
- 医療費支給申請書(様式第3号)
- 領収書(氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載のあるもの)
- 通帳等、振込先口座のわかるもの
- 福祉医療費受給券
- 資格確認書(マイナンバーカード登録がある場合は不要)
- 健康保険からの支給決定通知書(高額療養費や附加給付を受けた場合のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/j/f/1388980855780.html最終確認日: 2026/4/5