ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成
市区町村小松市ふつう月額児童1人当たり上限3,000円
ひとり親家庭の学童クラブ利用料を月額上限3,000円まで助成します。認定申請が必要で、所得制限があります。7月・11月・3月に支給申請書が送付されます。
制度の詳細
ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成
更新日:2025年04月05日
ひとり親家庭の父や母の就業・自立を支援するために、放課後児童クラブの利用費の一部を助成しております。
対象者について
市内の学童クラブへ通学している1年生から6年生までの児童を持つ、小松市内在住のひとり親家庭の父または母
(注意)児童扶養手当受給者と同等の所得制限があります。(下表参照)
児童扶養手当受給者と同等の所得制限について
前年中の扶養親族等人数
本人所得額
扶養義務者所得額
0人
2,080,000円未満
2,360,000円未満
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
3,120,000円
3人
3,220,000円
3,500,000円
4人
3,600,000円
3,880,000円
(注意)
上記の限度額は、所得額から所定の控除を差し引いた後のものです。
児童の父または母から受け取る金銭及び有価証券については、養育費としてその金額の80%が「所得」に含まれます。
扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
助成額について
月額 児童1人当たり 上限3,000円
助成希望者は?
「認定申請書」(子育て支援課にあります。)を記入の上、児童クラブまたは子育て支援課へ提出してください。所得審査の結果(認定か却下)を後日郵送にてお知らせいたします。対象となるのは、申請のあった月からです。
認定後、実際に助成を受けるには?
認定された場合、7月、11月、3月に「放課後児童クラブ利用料支給申請書」が子育て支援課から対象者に送付されます。申請書に必要事項を記入し、各クラブの代表者から利用料の納付証明を得たうえで、8月・12月・4月の10日(休日の場合は、その翌日)までに、子育て支援課へ提出してください。(クラブへの提出や郵送による返信等も可能です。)
原則、申請の翌月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日)に指定された口座へ振り込まれます。
放課後児童クラブ利用料支給について
支給対象月
申請日
振込日
4月~7月の利用分
8月10日までに申請
9月25日
8月~11月の利用分
12月10日までに申請
1月25日
12月~3月の利用分
4月10日までに申請
5月25日
その他の注意事項
認定について
新たに児童クラブを利用する児童(弟、妹等)がいる場合は、その児童の認定申請が改めて必要です。利用月までに申請の手続きをしてください。
助成の対象となるのは「認定申請書」を提出された月の利用料からです。新1年生の対象の方は必ず4月中までに(年度途中入所の方は入所月内に)認定申請を行ってください。遡っての申請はできませんのでご注意ください。
◇認定申請について、これまでの窓口申請のほか、電子申請ができるようになりました。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、いつでも申請できます。
電子申請はこちら ↓
こまつ電子申請サービス
利用料の申請について
支給申請書は、児童1人につき1枚を記入してください。(複数人が入所されている方はご注意ください。)
対象となるのは、学童クラブの利用料(保育料)のみです。バス代や写真代等の雑費は助成の対象となりません。
資格の更新について
毎年8月に前年所得の見直しがありますので、引き続き助成を受ける場合は更新の手続きが必要です。児童扶養手当、ひとり親家庭医療費の現況届と一緒に必ず申請してください。
所得超過により助成を受けられなかった場合でも、次年度所得により対象となることがありますので、再度申請を希望される方は現況届の際に申し出てください。
リンク
放課後児童クラブ
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書
- 放課後児童クラブ利用料支給申請書
- 利用料の納付証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
- 電話番号
- 0761-24-8149
出典・公式ページ
https://www.city.komatsu.lg.jp/life_event/parenting/2/18534.html最終確認日: 2026/4/10