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医療費の支払いが高額になるとき

市区町村喜多方市かんたん

病気やけがで医療費が高くなった場合、事前に申請することで、病院の窓口で支払う金額が上限までになったり、入院中の食費が安くなったりする制度です。マイナンバーカードを健康保険証として使っている人は、この申請は必要ありません。

制度の詳細

本文 印刷ページ表示 更新日:2024年11月29日更新 医療費の支払いが高額になるとき 医療費の支払いが高額になるとき 医療費の支払いが高額になるとき 病院窓口での食事代および医療費の支払いについて、事前に「限度額適用認定証」または「限度額認定・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、減額または自己負担限度額までとなる制度があります。 ※マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録を行ったもの)をお持ちの方は、認定証は不要です。 限度額適用認定証 対象者:70歳未満の住民税課税世帯の方 病院窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなる認定証です 限度額適用・標準負担額減額認定証 対象者:住民税非課税世帯の方 病院窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額される認定証です 手続き先 「保健課国保医療係」または 「各総合支所住民課市民サービス班」 入院時の食事代 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)は世帯の所得区分によって異なります。住民税非課税世帯、適用区分 1 ・ 2の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保健課国保医療係(本庁舎1階)または各総合支所住民課市民サービス班まで申請してください。 所得区分 1食あたり 一般(下記以外の方) 460円 住民税非課税世帯 適用区分 2 90日までの入院 210円 90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) 160円 適用区分 1 100円 申請に必要なもの ・世帯主の「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」(写し可) ※申請の対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者のマイナンバーは世帯主がマイナンバーを確認のうえ申請書等 に記載してご持参ください。 ・窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記いずれか) ・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点 ・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点以上 ・代理人(同一世帯以外の方)が手続きする場合、代理権が確認できるもの ・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状 (やむを得ない場合には、世帯主の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバー通知カードのうちいずれか1点) ・法定代理人(相続人)の場合…療養を受けた被保険者との関係がわかる書類 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/127KB] 委任状 [PDFファイル/93KB] ※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の  記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については、「 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります 」のページをご覧ください。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 保健課 国保医療係 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5224 Fax:0241-25-7073 お問い合わせはこちら PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 世帯主の「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 保健課 国保医療係
電話番号
0241-24-5224

出典・公式ページ

https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/hoken/719.html

最終確認日: 2026/4/12

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