医療費の支払いが高額になるとき
市区町村喜多方市かんたん
病気やけがで医療費が高くなった場合、事前に申請することで、病院の窓口で支払う金額が上限までになったり、入院中の食費が安くなったりする制度です。マイナンバーカードを健康保険証として使っている人は、この申請は必要ありません。
制度の詳細
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更新日:2024年11月29日更新
医療費の支払いが高額になるとき
医療費の支払いが高額になるとき
医療費の支払いが高額になるとき
病院窓口での食事代および医療費の支払いについて、事前に「限度額適用認定証」または「限度額認定・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、減額または自己負担限度額までとなる制度があります。
※マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録を行ったもの)をお持ちの方は、認定証は不要です。
限度額適用認定証
対象者:70歳未満の住民税課税世帯の方
病院窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなる認定証です
限度額適用・標準負担額減額認定証
対象者:住民税非課税世帯の方
病院窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額される認定証です
手続き先
「保健課国保医療係」または
「各総合支所住民課市民サービス班」
入院時の食事代
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)は世帯の所得区分によって異なります。住民税非課税世帯、適用区分 1 ・ 2の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保健課国保医療係(本庁舎1階)または各総合支所住民課市民サービス班まで申請してください。
所得区分
1食あたり
一般(下記以外の方)
460円
住民税非課税世帯
適用区分 2
90日までの入院
210円
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数)
160円
適用区分 1
100円
申請に必要なもの
・世帯主の「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」(写し可)
※申請の対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者のマイナンバーは世帯主がマイナンバーを確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
・窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記いずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点以上
・代理人(同一世帯以外の方)が手続きする場合、代理権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合には、世帯主の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバー通知カードのうちいずれか1点)
・法定代理人(相続人)の場合…療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/127KB]
委任状 [PDFファイル/93KB]
※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の 記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については、「
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります
」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
保健課
国保医療係
〒966-8601
福島県喜多方市字御清水東7244番地2
Tel:0241-24-5224
Fax:0241-25-7073
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申請・手続き
- 必要書類
- 世帯主の「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 保健課 国保医療係
- 電話番号
- 0241-24-5224
出典・公式ページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/hoken/719.html最終確認日: 2026/4/12