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民法改正に伴う固定資産税減免の取扱いについて

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本文 民法改正に伴う固定資産税減免の取扱いについて ページID:0009409 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 民法改正に伴う固定資産税減免の取り扱いについて これまで、共有で所有する固定資産について、共有者のうちの一人について生じた減免の効力は、他の共有者にも及ぶとされていました。しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、共有者の一人に生じる減免の効力は、原則として、他の共有者には生じないこととなりました。そのため、固定資産の共有者に減免の効力が生じた場合、他の共有者には減免の効力が及ばず、減免適用者以外の共有者が連帯して固定資産税を全額支払うこととなります。ただし、減免適用者以外の共有者が別段の意思を示した場合には、減免適用者以外にも減免の効力が及ぶこととなります。 例:A・B・C・Dの4名(持分:各4分の1)が共有で所有する物件に係る固定資産税が10万円であり、Aが全額減免を受けることとなった場合 〇令和2年3月31日以前 納付していただく金額 A    :減免適用により0円 B・C・D:10万円-10万円×1/4(Aの持分)=7万5千円 ※Aの減免の効力がB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いた7万5千円となる。 〇令和2年4月1日以降 納付していただく金額 A    :減免適用により0円 B・C・D:10万円 ※Aの減免の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は10万円のままとなる。ただし、別段の意思を示した場合(「固定資産税・都市計画税減免にかかる同意書」を提出いただいた場合)には、従来通りB・C・Dに減免の効力が及び連帯納税義務は7万5千円となります。 民法第441条(相対的効力の原則) 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債務者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。 ダウンロード 固定資産税・都市計画税減免にかかる同意書 [PDFファイル/365KB] このページに関するお問い合わせ先 町長部局 税務課 資産税係 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 Tel:0820-52-5804 Fax:0820-52-5967 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク> <外部リンク>

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https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/4/9409.html

最終確認日: 2026/4/10

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