妊産婦医療費助成制度について
市区町村志賀町ふつう保険診療の自己負担相当額(異常分娩の場合は差額分)
妊娠・出産に伴う医療保険の自己負担分を助成します。妊娠期間中~出産翌月末までが対象です。
制度の詳細
本文
ページID:0001989
更新日:2025年12月2日更新
印刷ページ表示
妊産婦医療費助成制度
妊娠・出産に伴う医療費の医療保険一部負担金相当額を助成します。
対象となる診療機関
妊娠届出受理日(母子健康手帳交付日)の属する日~出産の翌月末まで
対象となる医療費
妊娠に伴う医療費ー保険診療の自己負担分
出産に伴う医療費ー異常分娩のみ対象です。出産費用(各種控除あり)が出産育児一時金を超えた場合に限り、その差額分を支給します。
ただし、差額が保険診療の自己負担分を上回った場合は保険診療の自己負担分を支給します。
※各種控除:保険診療分における食事療養費・高額療養費・付加給付、保険診療外分における室料差額・その他経費は対象にはなりません。
申請方法
妊娠に伴う医療費
申請方法
「妊産婦医療費支給申請書」を医療機関に提出し、妊娠期間中の疾病について医師の証明、薬局での証明を
受け、必要事項を記入し、申請してください。
添付書類
1.領収書の原本
2.保険証の写し
3.通帳またはキャッシュカードの写し
出産に伴う医療費
申請方法
「妊産婦医療費支給申請書(出産に伴う医療費分)」に必要事項を記入し、申請してください。
(医療機関の証明は不要です。)
添付書類
1.領収書の原本、費用明細書の原本
2.保険証の写し
3.通帳またはキャッシュカードの写し
注意事項(必ずお読みください)
生活保護受給者や町税滞納者は対象となりません。
薬局での証明を受ける場合は、妊娠期間中のものをまとめて提出してもらうことになりますので、できるだけかかりつけの薬局を決めてください。
遠方医療機関の場合は、証明依頼前に子育て支援課までご相談ください。
健康保険から高額医療費・付加給付が支給される場合は、それに該当する高額医療費・付加給付を控除します。
証明にかかる費用が(自費)が必要な医療機関もあります。(その場合は、助成額より証明代が大きくなる場合がありますので、証明代を医療機関にご確認のうえ、証明依頼(申請)されるかどうかをご判断ください。)
申請期限
受診日の翌月から1年以内
申請書提出先
役場子育て支援課、富来支所の各窓口
添付書類
妊産婦医療費助成制度のご案内 [PDFファイル/285KB]
妊産婦医療費支給申請書(妊娠) [PDFファイル/214KB]
妊産婦医療費支給申請書(出産) [PDFファイル/196KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 妊産婦医療費支給申請書
- 領収書の原本
- 保険証の写し
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 医師の証明(妊娠時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.town.shika.lg.jp/page/1989.html最終確認日: 2026/4/10