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ひとり親家庭等医療費について

市区町村かんたん

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の医療保険医療費の一部を支給します。児童と養育者が対象で、所得制限があります。

制度の詳細

ひとり親家庭等医療費について 更新日:2026年02月17日 母子家庭または父子家庭などの家庭の各種医療保険制度による医療費の一部を支給します。 児童扶養手当に準じた所得制限があります。 医療費の支給を受けられる家庭 母子家庭 父子家庭 養育者家庭(注) 父または母に一定の障害のある家庭 上記の家庭において、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)と、その児童を養育している母または父、養育者が助成の対象です。 (注)養育者とは児童の父または母を除き、児童を養育する者(児童の祖父母等)をいいます。 支給対象外 健康保険適用外の診療費、高額療養費及び付加給付で支給される額は支給されません。 例:乳幼児健診、予防接種、飲み薬の容器代、文書料、入院時の個室代、病衣代など 災害共済給付や交通事故等により、第三者からの賠償として支払われた医療費は対象外です。 入院時の食事療養標準負担額(食事代)は対象外です。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の選定療養の費用は対象外です。(詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。) 厚生労働省ホームページ:後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について 自己負担金について 市民税課税世帯のかたは、医療機関、対象者ごとに次の金額を限度に自己負担があります。 入院 1日1,200円 通院 1月1,000円 (注)児童の医療費、薬局分、治療用装具の制作費については自己負担金は発生しません。 所得制限について 所得制限限度額表 申請者やその配偶者(父または母が障害の場合)、扶養義務者(同居または住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から6月に申請する場合は前々年の所得)に以下の限度額があります。 令和7年1月1日から所得制限限度額が以下のとおり引き上げられました。 (注)配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者については変更はありません。 所得税法上の扶養人数 申請者 配偶者・扶養義務者、孤児などの養育者 (注)0人 2,080,000円未満 2,360,000円未満 1人 2,460,000円未満 2,740,000円未満 2人 2,840,000円未満 3,120,000円未満 3人 3,220,000円未満 3,500,000円未満 4人 3,600,000円未満 3,880,000円未満 5人 3,980,000円未満 4,260,000円未満 (注)所得税法上の扶養人数が0人とは、例えば離婚後でも対象年度において児童が父の所得税法上の扶養となっている場合、たとえ現状母と2人で生活していたとしても、母の所得税法上の扶養人数は0人となります。なお、母が自分の親(児童にとっては祖父母)などの親族を所得税法上扶養にとっている場合、扶養人数として数えます。 ・申請者については、老人扶養1人につき10万円、特定扶養等1人につき15万円が限度額に加算されます。 ・申請者の所得には、受け取っている養育費の8割相当を加算します。 ・扶養義務者(同居または住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)、申請者の配偶者(父または母が障害の場合など)、孤児などの養育者については、老人扶養1人につき(老人扶養の他に扶養がない場合は老人扶養のうち1人を除いた老人扶養1人につき)6万円が限度額に加算されます。 受給資格登録申請について ひとり親家庭等医療費の支給を受けるためには、受給資格登録申請が必要です。 次のものをお持ちいただき、手続きをしてください。 児童扶養手当を受給しているかた 申請者と対象児童が加入している健康保険の資格が確認できるもの (資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等) 普通預金通帳 …申請者名義のもの 児童扶養手当証書 上記以外のかた 申請者と対象児童が加入している健康保険の資格が確認できるもの (資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等) 普通預金通帳 …申請者名義のもの 戸籍謄本(または抄本) …申請者と対象児童のもの。離婚の場合は離婚日の記載があるもの。 個人番号カードまたは通知カード その他 …申請者の状況により書類の提出をお願いすることがあります。 児童扶養手当と同時に申請される場合、戸籍謄本(または抄本)はコピーを使用します。 (注)戸籍謄本等の書類はおおむね1か月以内の書類を提出してください。 医療費支給申請について 受診されるとき ・親および養育者が受診する場合 市内の医療機関等では「受給者証」を医療機関等の窓口に提示し、一部負担金をお支払いください。 ・児童が受診する場合 埼玉県内の医療機関等では、「受給者証」を医療機関等の窓口に提示してくだ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukaya.saitama.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/kosodatehenoteate_joseinado/hitorioyanokatahe/1391474086744.html

最終確認日: 2026/4/12

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