自動車改造費の助成(運転補助装置の取付)
市区町村東京都稲城市ふつう1台につき133,900円を限度に助成(操向装置、駆動装置の改造経費に限る)
身体障害者手帳1・2級の上肢・下肢・体幹機能障害者が自動車の運転補助装置改造に要する費用を助成します。1台につき133,900円を限度として、操向装置と駆動装置の改造経費が対象です。18歳以上で前年所得が制限限度額以内の方が対象です。
制度の詳細
自動車改造費の助成(運転補助装置の取付)
ページID1003544
更新日
令和8年2月25日
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対象者
助成額
必要書類
受付窓口
手足に不自由があっても、ハンドルやアクセル・ブレーキ等を改造し、操作方法を替えることで自ら自動車を運転できます。
その改造費を下記のとおり助成します。
対象者
本人又は同居の親族が所有し、専ら本人が運転する自動車の一部を改造する必要があり、次のすべてに該当する方
上肢、下肢または体幹機能障害者であって、総合等級が1・2級の身体障害者手帳を所持している方
18歳以上の方
前年の所得が所得制限限度額の範囲内の方
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助成額
1台につき133,900円を限度に助成します。
注釈:ただし、操向装置、駆動装置の改造経費に限られます。
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必要書類
必ず改造前に、身体障害者手帳、運転免許証、改造内容を示した見積書をもって申請してください。
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受付窓口
障害福祉課障害福祉係
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このページは福祉部 障害福祉課が担当しています
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
稲城市 福祉部 障害福祉課へのお問い合わせ
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 改造内容を示した見積書
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/1003541/1003544.html最終確認日: 2026/4/6