幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)の対象範囲・手続きについて
市区町村東京都かんたん新制度移行園:保育料0円、新制度未移行園:月額25,700円まで無償
満3歳から5歳の子どもを幼稚園・認定こども園に預ける保護者向けの無償化制度です。新制度移行園では保育料が無料、未移行園では月額25,700円まで無料になります。年収360万円未満世帯と第3子以降は給食費の一部も補助されます。
制度の詳細
幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)の対象範囲・手続きについて
ページ番号1004116
更新日
2025年10月1日
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対象者・対象範囲
幼稚園・認定こども園の利用料(保育料)について
1 幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(幼稚園枠)をご利用の方
満3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料(保育料)が0円となります。
通園バス利用費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降
注
の子どもたちについては、副食(おかずなど)の費用が月額4,900円まで免除されます。
注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含みません)。
2 幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方
満3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料(入園料・保育料)が、月額25,700円まで無償となります。25,700円を超えている場合、差額は保護者の負担になります。差額保育料は保護者負担軽減補助金の対象となります。
支払方法は次の2種類の方法があります(幼稚園によって異なるため、在籍する幼稚園にお問い合わせください)。
支払方法
例【保育料30,000円の場合】
代理受領
保護者に代わり、区が園に施設利用費を支払う方法
区が園に25,700円を支払うため、保護者は4,300円(30,000円と25,700円の差額)を毎月、園に支払う。差額は、保護者負担軽減補助金の対象。
償還払い
保護者が園に利用料を支払った後で、区が保護者に施設利用費を支払う方法
(4月から8月までの前期分、9月から3月までの後期分の年2回払い)
保護者が園に30,000円を毎月支払う。
【前期分:4月から8月】5か月後、25,700円×5月分=128,500円を区が保護者へ支払う。
【後期分:9月から3月】7か月後、25,700円×7月分=179,900円を区が保護者へ支払う。
通園バス利用費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降
注
の子どもたちについては、副食(おかずなど)の費用が月額4,900円まで補助されます。
注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/youchien/musho/1004116.html最終確認日: 2026/4/6