福祉用具貸与(レンタル)費の例外給付について
市区町村つがる市ふつう要件に応じて異なる
つがる市の軽度者向け福祉用具貸与費の例外給付制度です。要件に該当する場合、貸与費の一部または全部を助成します。様式第1号により申請してください。
制度の詳細
福祉用具貸与(レンタル)費の例外給付について
更新日:2025年04月11日
ページID :
3036
市では「つがる市軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱」を制定いたしました。以下の資料等を参考に、必要な場合には「様式第1号」により、市へ提出してください。
つがる市軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱 (PDFファイル: 129.6KB)
軽度者に係る福祉用具貸与費の算定資料 (PDFファイル: 1.3MB)
様式第1号確認依頼書 (Wordファイル: 111.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230
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申請・手続き
- 必要書類
- 様式第1号確認依頼書
- 障害を証する手帳等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部介護課
- 電話番号
- 0173-42-2111
出典・公式ページ
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/joho/lifescene/7/kaigo/3036.html最終確認日: 2026/4/9