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福祉用具貸与(レンタル)費の例外給付について

市区町村つがる市ふつう要件に応じて異なる

つがる市の軽度者向け福祉用具貸与費の例外給付制度です。要件に該当する場合、貸与費の一部または全部を助成します。様式第1号により申請してください。

制度の詳細

福祉用具貸与(レンタル)費の例外給付について 更新日:2025年04月11日 ページID : 3036 市では「つがる市軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱」を制定いたしました。以下の資料等を参考に、必要な場合には「様式第1号」により、市へ提出してください。 つがる市軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱 (PDFファイル: 129.6KB) 軽度者に係る福祉用具貸与費の算定資料 (PDFファイル: 1.3MB) 様式第1号確認依頼書 (Wordファイル: 111.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部介護課 郵便番号:038-3192 ​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 様式第1号確認依頼書
  • 障害を証する手帳等

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部介護課
電話番号
0173-42-2111

出典・公式ページ

https://www.city.tsugaru.aomori.jp/joho/lifescene/7/kaigo/3036.html

最終確認日: 2026/4/9

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