私立幼稚園の預かり保育利用料について
市区町村区ふつう預かり保育利用料の一部を助成
私立幼稚園の預かり保育利用料が一部無償化の対象となります。保育の必要性を認定された保護者が利用できます。先払いして後から園を通じて区に給付請求します。
制度の詳細
私立幼稚園の預かり保育利用料について
教育時間外に幼稚園を利用した場合、別途利用料がかかりますが、この預かり保育利用料についても、一部無償化の対象となります。
助成内容
無償化対象施設として「確認」された幼稚園(※1)を利用する保護者が、就労等で「保育の必要性」を認定されている場合、預かり保育利用料の一部が助成の対象となります。
また、通園先の園が「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間の預かり保育実施予定日数が200日未満」に在籍する園児は、通園先の園の預かり保育利用料と通園先の園以外の保育サービスの併用が可能となり、その利用料も一部助成対象となります。
助成の方法は、一旦施設等に預かり保育利用料をお支払いいただき、後日、園を通して区へ給付請求する形となります。
※1
預かり保育事業無償化対象施設一覧(PDF:390KB)
※2 無償化対象施設として「確認」されていない幼稚園を利用する場合、通園先の園の預かり保育利用料は助成対象外ですが、通園先の園以外の保育サービス利用料は一部助成対象となります。
助成条件
通園先の園の預かり保育のみが助成対象となる場合
(1) 通園先の園が、無償化の対象施設として「確認」されていること(※1)
(2) 保護者が、「保育の必要性」の認定(新2号、新3号または満3歳児預かり保育認定)を受けていること(※2)
(3) 園の預かり保育が、年200日以上かつ1日8時間以上実施していること(※1)
※1
預かり保育事業無償化対象施設一覧(PDF:390KB)
※2
「保育の必要性」の認定について(PDF:144KB)
通園先の園以外の保育サービスも助成対象となる場合(併用利用)
(1)通園先の園および併用利用する保育サービス施設が、無償化の対象施設として「確認」されていること(※1)
(2)保護者が、「保育の必要性」の認定(新2号、新3号または満3歳児預かり保育認定)を受けていること(※2)
(3)園の預かり保育が、年200日未満または1日8時間未満実施していること(※1)
※1
預かり保育事業無償化対象施設一覧(PDF:390KB)
※2
「保育の必要性」の認定について(PDF:144KB)
≪補助対象となる通園先以外の保育サービス≫ ※ いずれも無償化の確認を受けた施設に限ります。
認可外保育施設(ベビーホテル
申請・手続き
- 必要書類
- 保育の必要性認定申請書
- 預かり保育利用料の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/sirituyoutienmusyouka2024.html最終確認日: 2026/4/6